


日本国憲法 第55条(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にあり、資格争訟の裁判について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。ここで問題としている議員の資格争訟は、議員に就任した後に資格を喪失した場合について規定しているのであって、議員に就任する前に当選人となる地位を有しているかどうかを選挙会や裁判所が審査することを否定するものではない。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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