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介護支援専門員

介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)、ケアマネジャー(略称ケアマネ)は、介護保険制度においてケアマネジメントを実施する有資格者のこと。要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、介護サービスの給付計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめを行う。介護保険法第7条第5項に定める介護支援専門員は居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護保険施設・グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所等に所属する。利用者の介護全般に関する相談援助や関係機関との連絡調整を行うが援助の流れは、利用希望者、家族はどのような介護サービスの希望をするか面接(インテーク)、どのような介護サービスが必要かを査定(アセスメント)、介護保険が利用できるようにサービス計画、個別支援計画を作成(プランニング)する。そしてサービスの利用開始後も提供されている介護サービスが適切か否かを定期的に評価(モニタリング)して要介護者と介護者の状況に合わせて再びアセスメント、プランニングをおこなう。介護支援専門員として登録・任用されるには、都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、「介護支援専門員実務研修」の全日程を休まず全て受講したうえで、レポートを提出する必要がある(第69条の2)。登録を受けたものには介護支援専門員証が交付され、5年ごとに更新が必要(第69条の7-8)。「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格としては、大まかに下記のように、法定資格所持者等は5年以上の、それ以外の者は10年以上の実務経験が必要とされる。毎年10月に試験は開催され、第1回は合格率5割弱であったが、その後供給過剰や介護支援専門員の質の低下の指摘等で年々難化し、2011年第14回試験では15%まで合格率は低下した。その後も15%~20%の合格率となっている。介護支援専門員は、保健、医療、福祉について幅広い知識と技術が必要となることから、「保健、福祉、医療の法定資格保有者」と「相談援助業務の経験がある人」に受験要件が限定される改正が行われ、2015年2月12日、厚生労働省が各都道府県に通知した。この法改正に伴い、保有資格取得者に対する試験免除が廃止される。等法定資格の所持内容によっては、介護福祉士など介護分野の資格所持者は介護分野の試験免除などが受けられることがある。2012年には、過去の試験において規定の実務経験年数・日数を虚偽申告した証明書により受験に臨み合格していたことが発覚し、埼玉県、神奈川県で合格の取消がなされている。

出典:wikipedia

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