日本国憲法 第97条は、日本国憲法の第10章にある条文で、憲法の基本的人権の本質について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定であるとされる。ただし、沿革的には、97条はマッカーサー草案の「第3章 人民ノ権利及義務」にある10条に由来する。調整過程で、日本側から、「日本の条文の体裁にそぐわないから削除したい」という意向が出されたため、当初は当該条文を削除する方向で検討していたところ、GHQ側から、本条は民政局長コートニー・ホイットニー将軍自筆の条文であるので残すよう懇願され、せめて草案「第10章 至上法」の辺に置くことはできないか、という提案がされた。この段階では、現行憲法97条に相当する規定のほかに、11条に相当する規定を重複して設置することは予定されていなかった。しかし、作業が慌ただしかったこともあり、後の案で、97条に相当する規定と11条に相当する規定が整理されずに条文上重複した案ができたため、日本側では整理を申し入れようとしたところ、他の重要な問題を蒸し返されたりするのを恐れ、重複しても害はないとの理由により、そのままになった。もともと、ホイットニーの体面を保つために第10章に条文として加えられたものであり、既にある現行憲法11条と文言及び趣旨が重複することから、97条は不要な条文であるとする見解がある。なしなし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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