国法学(こくほうがく:独 StaatsrechtないしStaatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするものである。憲法学と同義に用いられることもあるが、特定の国家を前提としない一般的な基本原理(立憲の原則)を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は「一般国法学」とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。戦前の東京帝国大学法科大学においては、憲法講座と国法学講座が並立して設けられた。最初の国法学講座担当者となったのは末岡精一。
出典:wikipedia
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