放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに電波三法の一つとして1950年(昭和25年)に公布、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会は同法に基づく特殊法人と規定されて公共企業体へと改組されることとなった。また、日本放送協会以外の事業者(民間放送事業者)の設置が認められて以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年(昭和34年)に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年(昭和63年)の全面改正、2010年(平成22年)の有線電気通信を用いる放送の法統合及び条番号整理など、さまざまな改正が行われて現在に至っている。目次目的は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることにある(第1条)。また、番組編集についての通則として、何人からも干渉・規律されない(第3条)とし、義務として、公安・善良な風俗を害しない、政治的公平、報道は事実をまげない、意見が対立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4条第1項)を定めるとともに、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等)及び放送の対象とする者に応じて編集の基準を定め、それに従い放送番組の編集をしなければならない(第5条第1項)。まず放送法を設立根拠法とし、かつ全国に向け公共放送を行うことを主目的とする特殊法人の日本放送協会、及び放送法の根幹である放送番組編集通則に対して大幅な適用除外規定を設ける必要が生じる「特別な学校法人」の放送大学学園という、放送業務を行う2つの特定の法人に関する規定が設けられているが、それらを含めて物理的な伝送形態により基幹放送事業者と一般放送事業者に大別し、それぞれについて規定している。また、視聴料の有無の観点からみた、有料放送事業者の規定もある。放送法において放送に関連する事業者として、基幹放送局提供事業者、有料放送管理事業者、認定放送持株会社及び放送番組センターについても規定している。2001年放送の「シリーズ「戦争をどう裁くか」第2夜「問われる戦時性暴力」」をめぐる紛糾を前提に、日本放送協会が制作する番組の内容を監視するために、NHK経営委員会の監督を強めようとした与党原案に対して、民主党が反対して削除、また、経営委員会の個々の編集への介入を禁止。また、日本国政府が国際的地域を指定した「命令放送」ができたのを「要請放送」「邦人の生命、財産の保護、国の重要な政策にかかる事項」と狭く規定した。その他、インターネット、ワンセグ放送、地上デジタル放送への法律対応など。2010年(平成22年)3月5日の鳩山由紀夫内閣の閣議にて「放送法等の一部を改正する法律案」が決定された。この案では放送関連4法(放送法、有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法)が新たな「放送法」として統合され、「放送」の定義自体も変更するなど、通信・放送法体系の見直しを60年振りに行うことになった。第174通常国会では衆議院通過も参議院審議未了のまま会期満了により一旦廃案となったが、同年10月に菅改造内閣が同文のまま改めて閣議決定し、第176臨時国会へ提出した。そしてNHKの経営委員会にNHK会長を加えるとの条項の削除や、同じ資本が新聞やテレビなど複数のメディアを支配する「クロスメディア所有」規制の見直しに言及した付則の削除など、修正案に与野党が同意した上で、11月26日に改正が成立。12月3日公布され、同日及び翌年3月1日、同月31日にそれぞれ一部、2011年6月30日に完全施行。マスメディア集中排除原則の規制緩和、放送局の県域統合等の規制緩和、国際放送(NHKワールドTV)の恒久化、NHKオンデマンド、NHK Hybridcastの本格的な実施を可能とすることを盛り込んだ改正案が6月27日に公布。1年以内の政令が定める日に施行。改正の主な内容放送法および電波法に違反した場合には電波法第76条を根拠とした無線局の運用停止や免許の停止・取り消しなどを行うことができると規定されている。以下に、放送法に違反したとされる実例を記載する。
出典:wikipedia
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