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宝くじ

宝くじ(たからくじ)は、日本において当せん金付証票法に基づき発行される富くじである。正式名称は「当せん金付証票」。なお、賞金付きの籤を購入する賭博一般を指す普通名詞は「宝くじ」ではなく「富くじ」が正式。「当せん金」「抽せん会」などの「せん」の字は、漢字では「籤」(せん、くじ)と書く。「籤」が当用漢字に入れられなかったため、法令では「当せん」と書かれる。「当選」という表記は新聞協会が定めた「同音の漢字による書きかえ」であり、国語審議会の「同音の漢字による書きかえ」には掲載されていない。日本では古くは江戸時代などにおいて神社や寺の修復費用を集めるなどの目的で富籤(とみくじ)が発行されていた。また、日中戦争の戦費調達のために制定された臨時資金調整法に基づき「福券」や「勝札」が発行されたこともある。宝くじは1948年に当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づき浮動購買力を吸収し、もって地方財政資金の調達に資することを目的とする為に運営されている。現在の宝くじには大きく分けて「開封くじ」、「被封くじ(スクラッチ)」、「数字選択式宝くじ」と3つの方式がある。開封くじとは、一意の番号が印刷された券を一定の金額(1枚100~500円)で購入し、後日の抽せんで番号が一致すれば現在は100円~最高で数億円の当せん金を受け取ることのできる宝くじ。1945年より発売が始まり、1959年のサイズ統一、1982年の「当せん番号自動照合機」導入に伴う規格統一を経て、現在に至る。ジャンボくじなどはこの方式であり、単に「宝くじ」といえばこの方式のくじを指す。発売元・販売地域などによって、以下のような分類がある。なお、発売元が記載されていないものは、販売地域内の全都道府県・政令指定都市が発売元である。サマージャンボ宝くじ(市町村振興が目的のため、政令指定都市は発売元とならない)など、一部例外がある。このうち、「東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ」をあわせてブロックくじと呼ぶ。開封くじの番号は、組と番号に分かれ、番号は100000番を一番低い数字とし、199999番までの10万通を一組として取り扱われる。組は、01組から開始されるが、くじの種類、当せん本数の関係などから、上限は特に決まっていない(全国自治宝くじや一部地方くじにおいては100を超える組番が付与される事もある)。ただし、ジャンボくじは伝統的に一ユニット(ユニット制については後述)につき1000万枚(2015年の年末ジャンボでは2000万枚)とされていることから、01組から100組(2015年の年末ジャンボでは01組から200組)までの組番号が付番されている。ユニット制とは、主にジャンボくじで用いられる方式で、特定の番号群で構成されるくじ券を一つの塊(ユニット)として、ユニットを増加させることによって発売可能な枚数を増加させる方式のことである。これにより、予め需要の枚数を厳しく見積もることなく、場合によっては発売状況に応じて追加で新しいくじ券を発売することが可能となった。なお、一般的な開封くじでのみ用いられ、ユニット番号は番号印刷部の組番上部に「ユニットxx」という形で表示されている。ユニット制を用いたユニークなくじとしては、シートくじ(縦または横に複数のくじ券を印刷し、境界線をミシン目にしたもので、発売者はシートで発売しても、切り離して発売してもよい)において、2枚の1シートにおける番号を同一とし(上がユニット1で下がユニット2など)、シートで購入すれば、当せんしたときの金額が純粋に2倍(つまり両方当せんする)になるものなどが挙げられる。被封くじとは、券面に予め当たり、外れが印刷された状態で銀色のカバーがかけられて、1枚200円(回によっては100円)で売られ、購入後にコインなどでカバーを削ると結果がわかる宝くじ。1984年より発売され、「インスタントくじ」という呼ばれ方をしたが、2001年から「スクラッチ」という名称が利用され始め、現在では「インスタントくじ」の名称はほぼ消滅している。発売元・販売地域などによる分類は、開封くじと同様である。現在は行われていないが、俗に「"三角くじ"」と呼ばれる形態の宝くじも戦後間もない頃に存在し、この方式に分類されている。予め当たり外れが印刷された正方形の券を、対角線で折ってのり付けしたものであり、封を破ることでその場で当せんが判るものであった。宝くじとしての三角くじは、1946年から1949年まで3年間発売されていた。時々、縁日などに見かける三角形の形をしたくじがこれである。あまり高くない賞金額の抽せんを先に被封くじで行い、その後全てのくじに印刷されている開封部分の番号によって上位等級を抽せんする、「ダブルチャンスくじ」というタイプが一時期発売されていた。しかしながら、1997年1月の発売を最後に、現在は発売されていない。数字選択式宝くじとは、一定のルールに従った任意の番号の組み合わせを指定した券を一定の金額(1口当たり基本200円)で購入し、後で行われる抽せんで番号が一致すれば最高で8億円の当せん金を受け取ることのできる宝くじ。同様のシステムを持つギャンブルとしてキノがある。発売元・販売地域などが分かれておらず、全国自治宝くじの1種のみである。発売分類については一般くじと同じである他、国民的イベント会場(博覧会が多い)において、会場内でのみ発売される「イベントくじ」がある。イベントくじの場合、1等賞金はほとんどの場合において10万円であり(筑波科学博で実施されたナンバーズくじなど、一部例外あり)、1等が当せんした場合でも、会場内の窓口ならその場で支払われることも特徴の一つである。当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の5割に相当する額に加算金を加えた額を超えてはならないとされている。加算金とは、例えばロト6におけるキャリーオーバーにあたるものであるから、ほとんどの宝くじの払い戻し率は50%以下と考えて良い。なお、2008(平成20)年度の払い戻し率は宝くじ45.7%、公営競技(地方競馬、競艇、競輪、オートレース)74.8%、サッカーくじ49.6%である。ただし公営競技の払戻金などは一時所得であり課税対象であるのに対して、宝くじ(およびサッカーくじ)の当せん金については、払戻金が販売総額の50%であるため先に税金分が天引きされているとみなして所得税・住民税が免除されている。そのため、公営競技の実質的な還元率は58.5%になる。なお、海外の宝くじは日本より払い戻し率(および賞金)が高いものもある(欧米の一部で実質的な還元率が50%を超えるものもある)が、日本において海外の宝くじを販売し利益を得ることは違法である。2012年の年末ジャンボを例に取ってみるととなっている様に高額当せんの確率は低く、1等の当せん確率は1000万分の1であるが、これは1枚のみ入手した場合の確率であって、当落はあくまでも偶然の結果であり、当せん確率そのものも数学的確率に過ぎない。当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付は、都道府県知事又は特定市の市長が、銀行その他政令で定める金融機関の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。通常は全国都道府県と政令指定都市が、上記の区分に対応した宝くじ協議会を組織し、当該協議会が構成都道府県知事や市長の名で銀行等に委託する形となっている。委託先の銀行等は、旧日本勧業銀行時代より割増金付債券の発行権を認められていたみずほ銀行(旧・みずほ銀行←第一勧業銀行←日本勧業銀行)が、長年のノウハウもあり、現在に至るまでほぼ一手に引き受けている。ただ例外的に、1997年に広島市の発売する宝くじ発行業務の委託を広島銀行が受けたケースや、1999年から2001年まで神戸市から神戸ルミナリエの募金宝くじ発行業務の委託をみなと銀行が受けていたケース、東日本大震災復興支援を兼ねた2012年のグリーンジャンボ宝くじの業務をみずほ銀行と七十七銀行が共同で受託したケースがある。他の公営ギャンブル(公営競技の投票券やスポーツ振興くじ=toto)とは異なり、宝くじの購入・当せん金の受け取りに法令上の年齢制限は一切ないが、未成年が受け取る際は保護者に支払われる。(みずほ銀行宝くじ部)また、一部金融機関の定期預金や、各種商品の販売促進用の懸賞として、ジャンボくじを中心に宝くじをプレゼントすることもある。みずほ銀行「みずほATM宝くじサービス」では、販売対象者を「未成年者のご利用はご遠慮ください。」と限定している。 また、同様にみずほ銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、三菱東京UFJ銀行で実施している数字選択式宝くじのインターネット販売は20歳以上と限定している。実際の宝くじ証票は銀行(みずほ銀行など)や繁華街・駅・ショッピングセンター等に設置される宝くじ売り場で販売される。また宝くじ専門の売り場以外にも煙草屋・酒屋・スーパーマーケットのサービスコーナー・駅売店などの商店・信用金庫でも販売されている。山間部・過疎地域など宝くじ売り場がない地域では郵便局(「全国自治宝くじ」の開封くじに限り、原則として民間売場の無い1市町村(ただし、市町村合併に伴い、新自治体内に民間売場が発生した場合でも、合併前の自治体内に販売店が無い場合は従前通りの取り扱いが可能となる場合がある)につき1局で取り扱う)で販売される(民営化前は貯金窓口、民営化後は郵便窓口の担当業務となる)。なお、数字選択式(ナンバーズ、ロト)については、発券端末とホストコンピュータがオンラインで接続されている必要があるため、販売可能な売り場は限定されている(簡易ボックス型の宝くじ売り場ではほとんど購入できない)。また、みずほ銀行をはじめ、一部の銀行ATMで、数字選択式くじが購入が可能な所がある。一般の販売店で発売されるもの同様、ATMで販売した宝くじの収入の一部は、購入に使用したATMが設置してある拠点が所在する都道府県(政令指定都市の場合は、都道府県ではなく当該都市)に収益が入るため、本店の所在する道府県以外の、いわゆる県外支店に設置されたATMでは購入できない場合もある。また、みずほ銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行のインターネットバンキング契約者はインターネットで数字選択式くじが購入が可能である。げんを担いで高額当せんくじの出た売り場から購入しようとする人は少なくない。売り場側も過去の「実績」を貼り紙などでアピールすることが多いが、当せん確率はどの売り場で購入しても同じであり、また、連番、バラ、共に確率は同じである。人気売り場は販売数も多いために当せん券が多く出る可能性があると言える。通信販売による購入は後述参照。宝くじの抽せんは、公開で行われる。従って、会場が混雑などの物理的な理由で入場を制限されない限り、誰でも見学することが可能である。また、抽せん会にはかならず弁護士や発売自治体の職員、およびみずほ銀行職員などの立会人が選定され、抽せん機前方中央に着席するほか、抽せん会開始時には紹介される。ブロックくじの抽せん会は、主要なみずほ銀行の支店。や「宝くじドリーム館」(東京・大阪にある)で行われるほか、地域の放送局で番組を組む形式(抽せん会終了後には芸能人のショーが組まれる)の公開抽せん会が行われることがある(大抵は事前にはがきによる抽せんを行う)。ジャンボくじの抽せん会は、東京宝塚劇場などに代表される都市部の大規模公演会場を利用して執り行われるのが基本となっている。また、抽せん後には有名芸能人を招いて歌謡ショーを行うことが一般的であり、入場料無料で有名芸能人の歌謡ショーが楽しめることから、ジャンボくじの抽せん会においては、観覧申込みの抽せん倍率が高くなることが多い(これも原則はがきによる抽せん)。テレビ中継されることもある。開封くじの抽せんは、風車式抽せん機を利用して行われる。モーターのついた風車には、0から9(6桁番号のうちの上2桁は1台で10から19)までの数字が各1個、等面積に割り当てられており、風車をモーターで回転させた後に、適当な時間を置いて矢を放ち(1等・2等の抽せんでは演奏が流れ終わったのと同時に矢を放つ)、風車を停止させ、矢の刺さっている数字が当せん番号となる仕組みである。矢が刺さった数字は風車の上に表示される。ジャンボ宝くじの抽せんで使われる大型の抽せん機(抽せん機自体が装飾されており、風車の上にディスプレイを装備し、ディスプレイには数字だけではなく、風車回転中に表示するクーちゃんのアニメーション、矢の発射準備完了を示す「セット完了」の文字が表示される)以外に、その他のブロックくじ、全国自治宝くじ、数字選択式全国自治宝くじの抽せんにおいては、小型の風車式抽せん機(数字の表示は赤色のセグメントディスプレイを使用。組・十百位と万・十万位が2個のほかはそれぞれ1個ずつ付いている)を利用することが多い。数字と数字の境界線は金属棒によって遮られ、境界線上に矢が刺さらないようになっている。矢が刺さらなかった場合(矢の発射ができなかったり、発射できても金属棒に当たって落ちる)または矢が刺さっても幸運の女神や司会者が確認する前(数字を読み上げる前)に矢が落ちた場合は、その抽せん機に限りやり直しとなる。また、同一等級の2回目以降の抽せんで仮に同じ組・番号が出た場合は後のほうをやり直すというルールがある。このことは抽せんの開始時に説明される。なお、風車を回すモーターは、無作為に電源供給が一時的に断たれ、完全に一定の速度で風車が回らない(狙い打ちができない)ように工夫されている。数字選択式全国自治宝くじのうち、「ミニロト」、「ロト6」および「ロト7」の抽せんには、電動攪拌式遠心力型抽せん機が用いられる。この抽せん機の愛称は「夢ロトくん」である。回転するアクリル皿の上に番号の記された抽せん球を投入し、皿を高速で回転させることにより遠心力によって壁側面を回転する抽せん球が、壁側面の特定の箇所から抽出されることにより、当せん番号を決定する仕組みである。抽せんの順番については、先に全ての本数字を抽せんした後に、ボーナス数字を抽せんするという形式になっている。会場は原則として東京都中央区にある「宝くじドリーム館」(不定期で1週間、大阪市浪速区の「大阪宝くじドリーム館」で行うことがある)で、開始時刻は18時45分(JST)からとなっている。「ロト」と「ナンバーズ」の抽せんが同時になる日は、先にロトの抽せんを行い、その後ステージを180度回転させて、ナンバーズの抽せんを行う、という進行になっている。全ての等級に対して同じ番号が抽せんされた場合には、原則として抽せんをやり直す。一部の等級に対して同じ番号が抽せんされた場合は、重複当せんとなり、該当各等級の賞金を合計した額を受けとることが出来る。この場合、上限である100万倍の規制はかからない。重複当せんになっている場合は、照合用として売場に配布される当せん番号表において、「重複当せんに注意」の文字と共に、重複となっている数字の部分が網掛けで表記される。また、当せん金額部分には、重複した部分を含めた総額が記載される(例:20,300円)。ただし、数字選択式全国自治宝くじのうち、「ミニロト」や「ロト6」、「ロト7」については、そもそも何個の数字が合致したかを基準とするくじのため、重複当せんは認められていない(最も高い等級一つが当せんとなる)。当たった場合の当せん金の受け取りは、みずほ銀行本支店のほか、1万円(「5万円マーク」を掲示している売り場においては5万円)以下であれば、宝くじ売り場(宝くじを販売している郵便局の場合その郵便局で販売された全国自治宝くじのみ。数字選択式の場合は、数字選択式を発売している売り場)でも当せん金を受け取ることができる。1万円超の場合は券面の所定欄に住所・氏名・電話番号の記入を要し、10万円以上の場合はこれに加えて本人確認資料と印鑑が必要となる。また、その日のうちに受け取れるのは100万円までで、それを超える場合は手続きの都合で受け取りまでに数日かかる。また、ロト6を代表とする数字選択式宝くじを所定の銀行口座にてATM購入した場合の当せん金は、原則として抽せん日の翌々営業日(例:木曜抽せんのナンバーズとロト6の場合、翌週月曜日に所定口座の振込・ただし間に祝祭日が無い場合)に、購入時の銀行口座に振込まれる(本人確認が既に行われているため)。みずほ銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、三菱東京UFJ銀行のネットバンキングにて購入した数字選択式宝くじの当せん金は、原則として抽せん日の翌々営業日(例:木曜抽せんのナンバーズとロト6の場合、翌週月曜日に所定口座の振込・ただし間に祝祭日が無い場合)に、購入時の銀行口座に振込まれる(本人確認が既に行われているため)。当せん金付証票法第12条の規定により、宝くじの抽せん日(実際はそれから数日後の支払開始日)から1年後の前日(当該日が銀行休業日の場合は翌営業日)までに当せん金を受け取らない場合は、時効によって当せん金を受け取ることができなくなる。1,000万円以上の高額当せん者には、当せん後のアドバイスが書かれた本『【その日】から読む本』が配られている。当せん金品の支払い請求に関しては、法律上の制限は一切ないため、仮に懸賞等でくじ券を譲渡(贈与)された未成年者などであっても、当せんしていれば誰でも支払い請求を行うことが出来る。ただし、10万円以上の当せん金の受け取りには本人確認書類と印鑑が必要となり、未成年が受け取る際は保護者に支払われる。なお、2008年3月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定で、10万円を超える当せん金を現金で受け取る場合には、更に写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カード、各種福祉手帳)の提出と所定の書面への記入が必要となる場合もある。当せん金付証票法第13条の規定により、宝くじの当せん金については、非課税と規定されている。したがって所得税は課されず、確定申告も不要。しかし、「当せん金には、所得税がかかりません」という記述からか、いまだに住民税はかかると誤解している人が多いが、住民税は所得税がかかる所得に対してのみかかるものであるため、当せん金には住民税もかからない。逆に税金がかかるのは、当せん金を親族などに年間110万円以上あげた場合で、この場合は贈与税が課税される。当せん宝くじ一枚あたりの当せん金は、当せん金付証票法第5条第2項の規定により、原則として額面金額の20万倍が上限であった。1987年の年末ジャンボ宝くじにおいて、一枚300円の宝くじとしては上限になる、一等6000万円の当せん金が設定された。また、1989年の年末ジャンボ宝くじにおいて、一等の前後賞に2000万円を設定することで「一等・前後賞あわせて1億円」の当せん金が設定された。1996年「阪神・淡路大震災復興協賛宝くじ」で、一枚500円の宝くじが初めて発売され、一等には上限となる1億円の当せん金が設定された。過去に一枚500円の宝くじが発売されたのは、これを含めて数回しかない。1998年に当せん金付証票法第5条第2項が改正され、当せん金設定の例外として、自治大臣(現・総務大臣)の指定を受けた宝くじは、当せん宝くじ一枚あたり額面金額の100万倍を上限とする当せん金の設定が可能になった。この指定を初めて受けたのが1999年のドリームジャンボ宝くじであり、一枚300円に対して、一等当せん金は2億円であった。その後に発売され、一等当せん金が額面金額の20万倍を超えていたものは、すべて例外として総務大臣(旧自治大臣を含む。以下同じ)の指定を受けたものである。例えば、2005年「新潟県中越大震災復興宝くじ」は、先述の「阪神・淡路大震災復興協賛宝くじ」と同じく一等1億円であったが、総務大臣の指定を受け、一枚200円で発売された。2012年のグリーンジャンボ宝くじ(東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじ、一枚300円)で、一等が当時の上限金額の3億円に初めて設定された。100円くじ(その名の通り一枚100円で発売され、ブロックくじの開封くじであることが多い)では、2006年4月26日に、総務大臣の指定を受けた宝くじが初めて発売され、一等3000万円の当せん金が設定された。2012年4月に当せん金付証票法第5条第2項が改正され、当せん金の上限が額面金額の50万倍、総務大臣の指定を受けた宝くじは、上限が額面金額の250万倍に引き上げられた。2012年のサマージャンボ宝くじでは一等4億円がはじめて設定され、2013年の年末ジャンボ宝くじでは最高額となる一等5億円が設定され、2015年の年末ジャンボ宝くじでは一等7億円・前後賞各1億5000万円に引き上げられた。理論上、総務大臣の指定を受けた宝くじは、一枚300円の場合一等7億5000万円、一枚500円の場合一等12億5000万円が上限となる。当せん金付証票法第5条第2項の規定には、当せん金の上限にかかる総務大臣の例外指定を受けたもののうち、「加算型当せん金付き証票」(いわゆる「キャリーオーバー」のある宝くじ)については、例外の例外として、加算金(「キャリーオーバー」のこと)のある場合に限り、当せん宝くじ一枚あたり額面金額の500万倍の当せん金を設定することができる。「加算型当せん金付き証票」に該当する宝くじは、ロト6とロト7である。ロト6が誕生した当時、発売金額は1口200円で、当時は上限額が通常時が額面金額の100万倍、キャリーオーバー時は200万倍であったので、キャリーオーバーの無い場合は一等の上限が2億円、キャリーオーバーのある場合は一等の上限が4億円と設定された。なお根拠法に定める上限は引き上げられたが、ロト6における上限額に変更はない。ロト7については、1口が300円と高くなり、キャリー無しで4億円、キャリーありで8億円の上限が設定されている(しかし発売額の250万倍(キャリーあり500万倍)には達していない)。なお、ミニロトはそもそも総務大臣の指定を受けていないため、一等の上限は額面金額の50万倍となる1億円(2012年3月までは20万倍である4000万円)であり、それを超えた分は二等に配分される。また、ナンバーズ4・ナンバーズ3とも当せん金の上限は5000万円(2012年3月まで2000万円)であるが、当せん金の理論値は2000万円よりはるかに低く、当せん金の上限が適用になった事例はない。9月2日は、「く(9)」「じ(2)」ということで、宝くじの日とされている。これは、前年9月1日から当年8月31日までに抽せん日を迎えた宝くじにおける、一切の金品当せんがない、いわゆる「ハズレくじ」を対象として行われ、基本的に4桁の数字を一つ抽せんし、下4桁の番号として当せん番号を決定する(ちなみに風車式抽せん機を用いる)。過去には二段階の等級を用意し、下4桁以外に6桁数字を1つ抽せんしていたこともあった。1983年~2010年の間は、この日に宝くじに関するPR番組がテレビ放映され(主に日本テレビ系が多い)、放送中に「お楽しみ賞」の抽せん会が行われた。なお、このイベントには、「時効当せん金ゼロを願う」ことから、「手元にあるくじ券の番号をもう一度見直していただくことにより、通常の当せんの確認も常に行っていただくことを宝くじファン各位にお願いする」意味も込められている。本券の抽せん日がそもそも存在しない近年のスクラッチくじにおいては、券面に何年の抽せん対象かが記載されている。また、100000~199999番の通し番号が印刷されない、「イベントくじ」と「数字選択式全国自治宝くじ」は対象外となっている。過去には「ダブルチャンスくじ」の数字部分がはずれた物も対象であったが、これは被封部分がミシン目によって切り離せることから、開封(数字)部分と被封部分が独立したくじ、と考えれば、妥当な取り扱いである。当せん券を簡易書留等で指定されたあて先へ送付すると(宝くじ売り場やみずほ銀行では扱っていない)、賞品カタログが送られてくるので、申し込みはがきに希望賞品を選択して返送する。はがき返送後、約3週間程度で賞品が送付される。当せん金支払い分と事務経費を差し引いた残りである宝くじの収益金は、発売元の都道府県と政令指定都市の収入となる。政令指定都市で販売された分については全額当該政令指定都市に(サマージャンボ宝くじなど一部例外あり)、それ以外の市区町村で販売された分(サマージャンボなど一部は政令指定都市で販売された分も)については当該市区町村が属する都道府県に、それぞれ納められる(例えば横浜・川崎・相模原市内の発売所で発売した数字選択式宝くじは横浜・川崎・相模原市の、サマージャンボは神奈川県の収益になる)。収益金の使い道は法律で決められており、主にいわゆる「箱もの」整備の財源に税金の代わりとして使われるが、最近では、高齢者福祉などいわゆる「中身」事業の財源に充てられるケースもある。また都道府県から、各市区町村における売上げ実績や財政状態などに応じて、各市区町村に「市町村振興補助金」として分配される(原則として政令指定都市を除く)。上記のような経緯から、市区町村の中には、日常から広報誌で宝くじの宣伝を行うところもあり、ジャンボ宝くじの時期になると、「○○ジャンボ宝くじは市内(区内、町内、村内)で買いましょう」とのキャッチフレーズを載せるケースもある。これは特に政令指定都市が近くにある市町村にとっては死活問題化しているため。政令指定都市で販売された分の売上げは一部を除いて自分たちの懐に入らないため、住民が他の自治体の売場で宝くじを購入するのを抑えたいという願いからと思われる。2008年度の宝くじ売り上げは1兆419億円で、内訳は当せん金45.7%、経費14.2%、自治体の収益金40.1%であった。このうち経費から日本宝くじ協会、自治総合センターの2公益法人へ、自治体の収益金から全国市町村振興協会、自治体国際化協会、地域創造、自治体衛星通信機構の4公益法人へ事業資金が拠出されている。これら6公益法人の歴代理事長43人全員が所管の旧自治省、総務省からの天下りであることが明らかになっている。宝くじは、売り場に出向いて購入する以外にも、次の方法で購入が可能である。ジャンボ宝くじは、みずほ銀行(ジャンボ宝くじ通信販売係)に宝くじ代金・返信用封筒・購入申込書を送付することにより購入が可能である。代金は、現金・普通為替・定額小為替のほかにも、当せんした宝くじ券も使用できる。20歳未満は購入できない。締め切りがかなり早く設定されているので注意が必要である。20歳以上でみずほ銀行に普通預金口座を持っていれば、「宝くじラッキーライン」に申し込むことにより、インターネット・携帯電話・電話を利用して宝くじを購入できる。ジャンボ宝くじのほかにも、居住地で発売されている全国くじ・ブロックくじ・レインボーくじが購入できる。このサービスでは、宝くじの原券は送付されず、代わりに組・番号が印字された明細表が郵送され、購入代金は口座から自動的に引き落とされる。当せん金は、1万円以上の場合は支払い開始日から5営業日以内、1万円未満の場合は3ヶ月分まとめて年4回、自動的に口座に振り込まれる。購入明細および当せん金の明細送付時に、1通当たり50円が差し引かれる。みずほ銀行のインターネットバンキングサービスであるみずほダイレクトに申し込むと、自動的に宝くじラッキーラインの会員になる。ただし、この場合、電話による購入はできない(電話ではスクラッチくじの購入も可能である。この場合、くじの原券が郵送される)。都道府県と政令指定都市から事務を受託しているみずほ銀行では、宝くじのPRを主な目的として、1980年から「宝くじ・幸運の女神」を採用している。1964年、宝くじ発売20周年を記念して制定された「ミス宝くじ」がその前身である(これ以前にも1946年6月に新聞公募で6人のミス宝くじが選ばれたほか、1963年には広告ポスター用のイメージガールとして女優の光本幸子らが起用されている)。その後1966年に「ミスドリーム」を設定、2人制となり、1975年に名称をミス宝くじに統一、1980年から現在の「幸運の女神」となった。日本では、富くじ自体は刑法第187条により富くじ罪として犯罪として規定されてはいる。しかし、宝くじは当せん金付証票法に基づく根拠法と、刑法第35条(法令又は正当な業務による行為は、罰しない。)があるために発売できるのである。海外の富くじを日本国内で購入できないのは当せん金付証票法が外国の富くじを対象としていないためである。

出典:wikipedia

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