国際法(こくさいほう、、、)とは、国際社会(「国際共同体」、、)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(、、)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。国際法は、オッペンハイムが定義する文明諸国家相互間の関係で、国家行為を拘束する規則または原則の一体である、といわれる。そして国際法は成文化されたもの(条約)と慣習によって成り立つ不文のもの(慣習法)、法の一般原則によって成り立っており、国家および国際機構の行動、そして今日ではこれに加えて、個人の行動(特に、国際人道法、国際刑事法)や多国籍企業の行動(特に、国際投資法)も、これによって法的に規律される。「国際法」という言葉は、1873年に箕作麟祥が「International Law」の訳語として考え出し、1881年の東京大学学科改正により正式採用されたものである。それ以前の幕末当時には、タウンゼント・ハリスが初代駐日公使となり、日米修好通商条約締結を求めた際に国際法は「万国普通之法」と訳されている。その後隣国清朝でヘンリー・ホイートンの "Elements of International Law" が『万国公法』と訳されるとそれが国境を越えて流布し、以後しばらく中国や日本では「万国公法」という訳語が「International Law」の訳語として使用された。また、他にも「列国交際法」、「宇内の公法」とも呼ばれていた。また、「Law of Nations」は一応、「国際法」と訳される場合が多いが、厳密には「諸国民の法」あるいは「諸国家の法」と訳すべきであろう。フランス語では、「国際法」として、"Droit international public"(国際公法)と"Droit des gens"(万民法)という二つの用語がある。今日では前者が一般に用いられるが、後者は古典的な用語法で、現代では特に個人の保護を念頭においたときに用いられる(例えば、ジェノサイドを"un crime de droit des gens"と表現するものとして、「ジェノサイド条約に対する留保」国際司法裁判所勧告的意見、"C.I.J.Recueil 1951
出典:wikipedia
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