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体罰

体罰(たいばつ)とは、私的に罰を科す目的で行われる身体への暴力行為である。体罰は、父母や教員などが、子供や生徒などの管理責任の下にあると考えられる相手に対し、教育的な名目を持って、肉体的な苦痛を与える罰を加えることを指す。この場合の苦痛とは、叩くなどの直接的なものから、立たせたり座らせるなどして動くことを禁ずるなど間接的なものも含む。体罰に明確な定義はなく、一般的に身体刑や虐待や暴行や訓練とは異なる行為とするが、該当することもある。軍隊や部活動等における先輩から後輩への指導が肉体的苦痛を伴う時も、体罰とされることがある(→根性論も参照)。体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた。方法としては、動物に対する躾と同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・鞭で打つなど)。しかしその一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げ掛けられるようになった。また、体罰の実施者に、そもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている。また、過去60年にわたり、全米で36000人を対象とした、Gershoff ET 2002では、短期的には指示に従うものの、長期的に見ると、「攻撃性が強くなる」、「反社会的行動に走る」、「精神疾患を発病する」といったマイナス面が見られ、上記、体罰肯定派の意見とは全く反対の事が述べられている。体罰には様々な方法が存在し、また実施される状況によって、あるいはこれを被る側の反応によって、その影響(や効果)は異なる。ただ体罰であるか口頭での注意かを問わず「罰することによって許すこと」は、教育においても大切なことと考えられることもある。すべての発達段階において、人間の人格形成・人間形成を促す方向での指導と、そのために学校組織としての方針の策定が求められている。2014年9月4日に発表された国際連合児童基金(ユニセフ)の調査によれば、世界の2歳から14歳の約6割(約10億人)が両親などから日常的に体罰を受けており、世界の大人の約3割が子供にしつけに体罰は必要と考えているという。日本の学校教育の場においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないとされている。この規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる。教員は、公務員の信用失墜行為として免職を含めた懲戒処分を受けることがある。刑事告訴をおこされぬよう、示談を前提に加害教員と勤務校が被害者に“陳謝”する場合が多い。法務省は、懲戒権の限界について定め、それを越すいわゆる体罰は触法であると定め、「体罰」について以下のように通達している。すなわち、「体罰」はその成立要件として、である。往々にして、最初の条件を欠くものが多い。最初の条件を欠くもの、3つ目の条件を欠く(程度が「罰」の範疇を逸脱している)ものは、ともに「罰」ではなく、単なる暴力であり、これらを「体罰」と称することにより、問題のすり替え(刑事犯である暴行を教育論にすり替える)、責任転嫁(「罰」である以上、受ける側にも非がある)することになる。また法務省では体罰を日本国内における主な人権課題の一つとみなし、「校内における暴力容認の雰囲気を作り出したりするなど、いじめや不登校を誘発する原因と考えられる」との見解を示している。2012年、警察庁長官は記者会見で「一義的には教育現場の対応を尊重すべきだが、違法行為があれば被害者や保護者の意向、学校の 対応状況を踏まえて対処する」と見解を述べている。一方、家庭内での体罰は慣習的に認められていた部分では在るが、1990年代より児童虐待が社会問題として取り上げられるようになり、教育的な意味のある体罰なのか、それとも単に保護者などの鬱憤晴らしなどに過ぎない虐待かは慎重に判断されるようになった。特に外傷の有無に関しては外傷の種類などや状態に関する判断基準が示されるなどしており、教師や小児科医といった普段子供を間近で観察する機会の多い職種を中心に、判断基準などの情報が提供されている。家庭内等において、子供が保護者と生活する時間は長い。特に就学前の乳幼児にとっては、親権者は、親権者であると共に、最初に出会う教師ともいえる。このため保護者は、それら幼児に日常生活を通じて、やるべき事・やってはいけない事・守るべきルール・言葉を教育する。この教育の過程で、まだ言葉を十分に理解出来ない幼児にとっては、往々にして「言葉による賞罰」よりも、「肉体の感覚による賞罰」の方が効果的な事が多いという考えもある。しかし、過度な体罰は虐待になるため、そのさじ加減が難しいといわれる。1990年代から北欧諸国では体罰禁止運動が盛んになり、これらの国では全面禁止、イギリス、フランス、アイルランド、オーストラリアでは平手で身体(頬は除く)を打つこと以外は法律で禁止された。近年では、前述の統計結果の体罰を受けたとする回答者の内訳が親から過激な虐待を受けた者を含んでおり、あくまで躾として軽度の体罰を受けたとするものは、体罰を一度も受けなかったとするものよりも犯罪歴が低く、学歴、収入が高いとの結果も出ている。日本においても、しつけという名目で、子に対して説教だけでなく殴る・蹴る・地面などに叩き落すといったいわゆる「折檻(せっかん)」をして親が傷害罪や悪質な場合殺人罪等に問われることもある。この場合において賞は微笑んだ表情を見せたり、抱きしめたり、頭を撫でたり、幼児が喜ぶ物品を与える等して行われ、罰は怒ったり悲しんだ表情を見せる、怒気を込めた口調で叱る、(手加減して・注意を喚起する程度に留めて)叩くといったような物が与えられる。しかし環境が閉鎖的である事もあって、他の要因から罰の方法がエスカレートし、拷問を科す事と混同されるケースも少なくない。特に乳幼児は、言葉以前に善悪も理解出来ないため、初期の段階においての躾はほとんど不可能である。また空腹や孤独・便意・濡れた衣服にまつわる不快感に対して敏感であり、泣く事によってこれらの不快な状態の改善を(本能的に)要求する。自分では何も解決できない乳幼児が、このような手段を用いて要求するのは至極当然の反応であるが、性格的に未熟だったり、精神的疲労やノイローゼ状態にある保護者にとっては、これらの要求を煩わしく感じる事も少なくないためか、要求を減らすために、「我慢する躾」と称して体罰よりもエスカレートした児童虐待を行う場合がある。このような場合、乳幼児にとってはその罰の意味がまったく理解出来ないものであったり、本能的に見て非常に理不尽極まりない事もあるために、事態が激化しやすい。特に乳幼児は、母親一人だけでは手に余る程の保護を必要としている部分に負う所も大きいため、問題解決には周囲の人間の理解や援助が必要である。児童相談所では、これらの悩みを持っているにも関わらず、身近に相談できる人間がいない人々の問題を解決する手助けを行っている。学校における体罰では、教育という名のもとに体系化された罰則の一部に組み込まれていた。無論独自の罰の様式を開発する教師もいなかったわけではないが、その一部は明らかに児童虐待であるただ体罰を加える側の性格的問題などに起因して、客観的に見て教員の鬱憤晴らしや単なる暴行にしか見られない行為が行われることがあり、それらは「事件」として扱われることも多い。具体的には以下のような行為がある。また、学校内で何らかの問題が発生し、その行為を行った者が不明であるにもかかわらず、特定の生徒に疑いを持った教師が「正直に認めろ」等と暴行を加えることがあり「体罰だったのではないか」と問題にされることがあるが、これは体罰ではなく「拷問」である。日本の学校で、正課教育以外の部活動や修学旅行等に関連して行われている/行われていた体罰は、上記の正課教育に関連したものと似たようなやり方をとるが、体罰を行うのは、指導者である教師などの大人の他、しばしば上級生である。部活動において上級生による「しごき」の名の下に行われる下級生に対する体罰は、肉体的な痛みを伴うものから、精神的、性的なものまで様々である。日本では第二次世界大戦前より、体罰禁止規定が制定されていた。すなわち、日本においては明治時代であっても、校長および教員が懲戒として生徒・学生に対して体罰を加えることはできない法制度となっていた。体罰のありようは戦前と戦後で激変する。戦前は教師が体罰を行うと、父兄は学校に怒鳴り込み、生徒も徒党を組んで抗議するほどで、警察が出て傷害罪で教師を取り調べすることもあった。戦前は生徒たちも自尊心が高くて反逆的だったのである。また、陸軍であっても体罰に厳しく、軍隊を弱くする犯罪として体罰を嫌っていた。しかし、日中戦争が始まると徴兵期間が長くなり、ストレスを抱えた兵士が横暴を働くようになり、陸軍内部で体罰を抑えられず体罰が日常化してしまった。一方、海軍ではイギリス海軍流の体罰を制度として取り入れてしまった。戦後、こういう体罰体験をした若者が社会にあふれることになり、体罰が「犯罪」であるという観念が社会からなくなってしまったのである。1980年代には私塾などで体罰を積極的に科す所も現れた。古くはそういう乱暴な教員を「侍(さむらい)教師」と呼んでいた。“侍”という呼称は、「教師は聖職である」として、ゴロツキ呼ばわり、やくざ呼ばわりを避ける為のものとも言われている。教職の経歴を持つ作家の灰谷健次郎は、著書『兎の眼』で「教員やくざ」という呼び方を記している。1990年代以降は、学校での体罰の報告数が年々減少傾向にある。しかし子供の人権を尊重するため、国連子どもの権利委員会(児童の権利に関する条約第44条に基づき批准国に状況を報告させている)が「学校における暴力が頻繁にかつ高いレベルで生じていること、とくに体罰が広く用いられていることおよび生徒の間で非常に多くのいじめが存在することを、懸念する」(第1回総括所見)、「学校における体罰は法律で禁止されているとはいえ、学校、施設および家庭において体罰が広く実践されていることに懸念とともに留意する」(第2回総括所見)、「家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する」「家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること」「あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること」(第3回総括所見)と勧告している。殆どの先進国では、親以外による体罰を原則として禁止している。ドイツでは早くに懲戒権規定をなくし、子供は暴力によらないで教育される権利を有する、体罰、精神的侵害及びその他の屈辱的な処置は許されないとする規定を民法に設けている。親の子供に対する虐待、児童ポルノなど子供が深刻な被害にあう事件が世界中で多発していることから、暴力を根絶しようというの世界的な流れがあるからだ。特に、「虐待」にいたるような暴力、服を脱がしたりする性的な体罰は世界的な非難が強い。そのため、体罰を肯定する勢力も、「虐待」や性的な体罰に関しては、醜い行為であるとして強く非難する傾向にある。(しかし、児童への人権を重視する最右翼のドイツでも、校内銃乱射事件は存在する。)学校教育としての体罰を禁止している国は、日本のほか、ドイツなどのヨーロッパ諸国に多い。校長などが責任を持って体罰を与え、それを記録にとどめるとしている国もあるが、おおむねの国は言及していない。カナダでは父母と教員の体罰は合法という最高裁判決が存在する。もっとも、ここで言われている体罰は、一般に犯罪を構成しないものに限られていることは言うまでもない。上記、カナダの最高裁判決によれば、頭に体罰を加えることは許されない、定規やベルト等の道具を使うことも許されないとし、「合理的な範囲」での体罰のみ許容されるとする。この範囲を超えた場合には、刑事罰を課される。従って、怪我を負わせる恐れのある体罰、服を脱がせるなどの性犯罪じみた性的な体罰は刑事罰の対象となる。他にも、イギリスではかつて「理由が告知される事」、「成人の第三者と校長が立ち会う事」、「他の生徒の目のないところで行なわれる事」という3要件が全て充足されている条件下において、懲戒としての体罰が容認されていたが、人権意識の高まりにより、体罰は禁止されるにいたった。今や、北欧についで人権意識が高いといわれるイギリスにおいては、教師による体罰どころか、親の体罰すら禁止する改正法律案が既に可決されている。今では、先進国で最も体罰を厳しく禁止している国の一つとなっている。韓国の学校では、定規、出席簿、箒、モップ、ホッケーのスティックなどの道具を使った体罰がしばしば行われてきた。これに対し、教育部(日本の文部科学省に相当)では体罰自体を禁止することはせず、道具を小・中学校では直径1cm程度、長さ50cm以下、高校では直径1.5cm程度、長さ60cm以下の直線型の木の棒だけ使うようにし、手足は使わないように指示している。このため、この基準に沿った棒を製作・販売する業者がおり、これを実際に使用する教員も多い。体罰を行使するのは主として男性教員が多いが、韓国の男性には兵役があり、軍隊生活の中で上級兵による苛烈な体罰が長い間横行してきたことから、その影響があると考えられる。しかし、最近の訴訟社会への流れ・人権擁護派の勢力拡大及び少子化による少ない子供への過保護化に伴い保護者からの抗議が増加、告訴・告発も辞さぬ姿勢をとる親が増えた。携帯電話のカメラ機能を使用して体罰現場を盗撮し、抗議時の材料にするのみでなく、インターネットに放流して社会的な批判を誘導すると言った行為も体罰を受けた側によって行われる。これに対して教師の中には思うように体罰を行えず「携帯カメラ恐怖症」(中央日報)ともいうべき症状になる、と主張する論調もある。そのため、登校の直後、携帯電話を回収する学校もある。またこの延長上で、韓国では中学・高校のサッカー部における体罰も常態化しており、2004年には中国の昆明地方で合宿していた韓国の中学・高校サッカー部の選手に対する、棍棒による体罰が目撃されてもいる。現在ソウルをはじめ多くの地方自治体では学生人権条例で体罰を禁止している。マレーシアやインドネシアでは教師による鞭打ちが容認されている。これはイスラム教の刑法中の鞭打ちとの関連のほか、かつての宗主国である英国式教育の影響も挙げられよう。2007年5月16日、ニュージーランド議会は、こどもに対する親の体罰を原則禁止する法案を120対113で可決、成立した。2005年のユニセフの報告のよれば、ニュージーランドの虐待死亡児童の割合は先進国平均の4倍以上と指摘されている。アメリカ合衆国では、州によって状況が異なる。ニューヨーク州では、家庭裁判所の規定違反歴がない限り、親による子への軽い体罰は容認されている。カンザス州では、教師や保護者による体罰を容認する法案が出されている。日本では1980年代以前に学校教育を受けた、第二次ベビーブーマー世代以上の中高年層にあって、学校教育の場で体罰を被った経験があるという人は多い。彼らの世代では不良行為少年や校内暴力の問題が根強く、暴力や反社会的行為に対しては、権限を超える体罰で当たった教員も少なからず見られた。しかし、一方で不良生徒の暴力や反社会的行為に対しては見てみぬ振りを決め込み、殴りやすい生徒だけ自分の感情の捌け口にする教師も数多く見られたという意見もある。暴行罪・傷害罪で刑事告訴・告発し事件化することが基本となる。体罰と思われる行為の前後の会話を録音したり、病院で診断書を貰ったりすることも事実関係を明確にするためは有効である。最近では弁護士会が子ども専門の相談窓口を設置していることがある。普通の法律相談だと料金がかかるが、このようなケースだと費用がかからないときもある。但し、高校・大学受験を控えている生徒は、体罰について各種機関・団体に告発をすることにより、調査書・内申書に虚偽の記載がされる(その結果、高校・大学への進学が出来なくなる)リスクを負う事になるので注意を要する。学校の職員が他の職員の行う恒常的・悪質な体罰を発見しても、従来は職場の人間関係や通報にともなうトラブルの発生に萎縮して黙認してしまうケースが想定されたが、公益通報者保護法の整備などにより通報・告発しやすい環境が整備された。しかし実際は親告罪ではないにも拘らず告発は全く行われておらず、マスコミ沙汰になって初めて発覚する例がほとんどであり、当の教師が刑事処分を受ける事はほとんどない。また、現在の日本法では「教師への体罰」や「保護者への体罰」は、いかなる場合においても一切行う事が出来ない。体罰についての隠蔽を疑う意見がある。体罰を受けた際または体罰を加えられそうになった際に、生徒が避けようとしたり抵抗するなどしてもみ合いになると、加害教師や学校によってその行為が一方的な対教師暴力と扱われることもある。私立の学校・高校などでは退学や転校を強要することがある。体罰の行われた学校名を公表するよう、教育委員会に答申が行われているにもかかわらず、教育委員会が従わずに非公開とした事例も判明している。文部科学省が体罰に関するアンケートを実施した際に、中学校の生徒の運動部の父母会が、顧問教諭の体罰を無かったことにするよう、部員の保護者に要請し、事実上隠蔽を図っていた例も存在する。なお、体罰は教育的指導の一環とみなされる場合と、単なる暴力行為と同一視される場合とを含むため、以下のような問題の延長にみなされる場合もある。

出典:wikipedia

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