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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。親権(父権)は歴史的には支配権的性質を有するものであったが、その後、子の保護という保護的性格の観点から捉えられるようになり、子の保護の観点から親権は権利であると同時に義務でもあると理解されるに至った(参照)。さらに子どもの権利条約が締結された現在、子どもは単なる保護の対象としてではなく人権の享有・行使の主体として捉えるべきとされる。他方、親権の概念には子の親に他者の介入を排除しつつ子育ての自律性を認めるという側面もある。世界的には親権の概念に関して子の保護という観点から見直しが進んでいる。イギリス法では従来の監護権(custody)を親責任(parental responsibility)と改めるに至っている。また、ドイツ法でも従来の親の権力(elterliche Gewalt)を親の配慮(elterliche Sorge)と改めるに至っている。なお、日本では親権と後見とを子の保護における公的コントロールの強化という点から制度的に統一すべきとする見解もあり「親権後見統一論」と呼ばれる。日本の民法について以下では、条数のみ記載する。親権に服する子は成年に達しない子である(第1項)。なお、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされ父母の親権から離脱し、婚姻が解消しても再び親権に服さない()。なお、戦前の民法によれば未成年に限らず「独立ノ生計ヲ立ツル成年者」以外の者は父の親権に服するものとされていたが(旧877条第1項の反対解釈)、現行法では親権に服する子は未成年者に限られる(第1項)。親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う(共同親権の原則、第3項本文)。通常、子にとって父母双方と密接な関係を維持することが最善の利益につながるとみるもので、また、父母双方が対等に子の養育の責任を負うべきとの趣旨である。明治民法では「子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス」とされ(旧877条第1項)、「父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ」とされており(旧877条第2項)、父を第一順位の親権者・母を第二順位の親権者としていた。父母の意見が一致しない場合につき日本の民法は規定を置いていないが、ドイツ民法にはこのような場合に備えて父母の一方に決定権限を与える場合について定めた条文がある(ドイツ民法第162条)。日本では第5項の規定を類推適用して解決すべきとの見解がある。以下の場合には母または父の一方による単独親権となる。親権者は財産管理権を行使する関係上、一定の行為能力を有する者でなければならない。単独親権者が親権能力を欠く状況がある場合の実務として、必ずしも親権者の後見または保佐開始の審判がなくとも、障害の程度が明白な場合には、行方不明のため親権を行うことができないときと同じく、家庭裁判所の職権調査による自由な認定により未成年後見を開始できると判示されている。子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条6項)。離婚後の親権者の変更は、親権を得ようとする者が家庭裁判所に親権者変更調停を申立て、調停による新たな親権者が戸籍に記載されることにより効力が発生する(調停の制度的前置)。調停が不成立の場合、審判手続が開始され裁判所が判断し親権者を決める。法律上、例外的に子の父母でない者が親権者となる場合がある。親権については共同親権が原則であるが、離婚などの事由が発生した場合、例外として単独親権となる場合もある。子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような調停方法も、良く行われる。なお古くは、女性が子供を育てるという社会通念を元に(特に子供が10歳未満の場合)ほとんど無条件で母親に全親権を委ねる例が多々あった。しかし、社会システムの変化や男女同権の概念から、父親に全親権が委ねられるケースも増えている。ただ、母子家庭に比べると父子家庭への社会的援助は未整備であるという問題がある。一人親家庭#母子家庭と父子家庭における公的支援の格差を参照。また、事実婚の夫婦においても、単独親権になることから、そのような場合に共同親権、あるいは選択的夫婦別姓制度の導入が必要との意見がある。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されている。親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う(820条)。本条は監護教育権の基本的内容を定めた包括的規定で、平成23年民法改正(平成23年6月3日法律第61号)により「子の利益のために」の文言が追加された。親権のうち子の身上に関する権利であり、「監護(監護権)」は主として肉体的成長、「教育(教育権)」は主として精神的発達を図るものであるが、ともに不可分の関係にあるとされる。子の監護教育の内容・程度は親権者が自由に決定しうるが、社会政策などの観点から一定の制限を受ける(教育基本法第4条、学校教育法22条・39条)。子どもの医療に対する親権者等の同意権(医療同意権)も、身上監護権の一部だとされる。親権のうち子の財産に関する権利である。親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(本文)。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない(但書)。本文にいう「代表」とは実質的には代理を意味する。共同親権の場合には共同代理となり、本来ならば一方の同意のない代理や同意は追認のない限り効力をもたないはずだが、それでは第三者が不測の損害を被ることになりかねない。そのため、第三者保護の観点から民法は「父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない」と定める(本文)。ただし、相手方が悪意であったときは保護の必要はないため本文の適用はない(但書)。親権者とその子との間、あるいは同一の親権者の下での一人の子と他の子との間で利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず、親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(第1項・第2項)。利益相反行為にあたるか否かは、行為の動機・目的を問わず、外形から形式的に判断すべきとされる(外観説・形式的判断説。判例として最判昭42・4・18民集21巻3号671頁)。親権者の一方とのみ利益相反行為となる場合については、他方親権者の単独行使を認める他方親権者単独説、特別代理人による単独行使を認める特別代理人単独説もあるが、通説・判例は親権者の一方と特別代理人が共同して親権を行使すべきとして共同代理説をとる(最判昭35・2・25民集14巻2号279頁)。本条に違反して特別代理人の選任によらずになされた行為は無権代理行為であり、子が成年に達した後に追認しない限り本人に効力は及ばない(通説・判例。判例として最判昭46・4・20家月24巻2号106頁)。親権者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない()。未成年後見人の場合に比べて注意義務は軽減されている(・)。子が成年に達したときは、親権者は遅滞なくその管理の計算をしなければならない()。計算ののち、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなされる(但書)。したがって、子の有する不動産賃料を子の財産管理・養育費に充てて相殺することができる。ただし、この規定は無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については適用されない()。828条の計算の結果、収益が費用を上回った場合について、従来は828条但書により親権者に収益権を認める説が多かったが批判があり、近時は子に返還すべきであるとする説が有力となっている。親権は子のための制度であり、子にとって有害で不適当な親権の行使がなされる場合には親権を奪うことが必要となる。ただ、親権の喪失は重い処分とされ躊躇されてきたため、親権の停止という制度を新設する改正案が2011年の通常国会に提出され成立した。なお、これらの審判は扶養義務や相続権などに影響しない。父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる()。親権者がいなくなったときは後見が開始される(、)。平成23年民法改正(平成23年6月3日法律第61号)により、請求権者に子本人、未成年後見人、未成年後見監督人が追加され、また、下の親権停止の審判を新設したことから「二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない」との文言が追加された。親権停止の審判は平成23年民法改正(平成23年6月3日法律第61号)により新設された制度である(平成24年4月施行予定)。父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる(第1項)。親権停止の期間は2年を超えない範囲内で一切の事情を考慮して家庭裁判所が定める(第2項)。親権者がいなくなったときは後見が開始される(、)。父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる()。家庭裁判所は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合、子の利益のため必要があると認めるときは、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる(家事事件手続法第174条第1項)。親権停止制度が確立される以前は、審判前の保全処分を弾力的に運用することで子どもの利益が図られていた。親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(第1項)。「やむを得ない事由」には重病、長期不在、服役、健康、知識や能力の問題などが挙げられる。親権者がいなくなったときは後見が開始される(、)。辞任の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる(第2項)。親権は戸主権とはまったく異なる別のものであるが、旧民法はこの点において戸主権(家族制度)と親権(個人制度)とが過渡期的に混在するものとされた。親権の直接の抛棄は許されない。ただし親権者である母が財産の管理を辞することはできる。また他の行為の間接的な効果として親権を抛棄したのと同じ結果を生じることはある。親権者は、子と家を同じくする父であり、父が知れないとき、死亡したとき、家を去ったときまたは親権を行うことができないときは家にある母である(旧民法877条)。親権を行うことができないときとは親権喪失の宣告を受けた場合、禁治産者であるとき(この場合は判例で認めるが、疑いもあるとされた)である。おなじひとつの家のなかで、養父母は実父母の先立ち、実父母は継父母、嫡母に先立つ。親権を行う者が無い場合には後見人が置かれる。継父母、嫡母は後見人と同様の制限監督を受ける(878条)。親権に服するのは未成年の子および独立の生計を立てていない成年の子である(877条1項)。独立の生計を立てていない成年の子はただ懲戒権のみに服するだけである。親権の内容は、親権が消滅するのは、親権者または子が死亡したとき、親権者と子とが家を同じくしないようになったとき、成年の子が独立の生計を立てるようになったとき、独立の生計を立てる未成年の子が成年に達したとき、親権者が親権を行うことができないようになったときである。親権の喪失には一部喪失(897条)と全部喪失(896条。人事訴訟手続法31条。旧戸籍法107条)とがある。親権者の親権は親権喪失の宣告によって消滅する。父または母が親権を濫用しまたは著しく不行跡な場合には、裁判所は子の親族または検事の請求によって親権喪失の宣告をおこなうことができる。この宣告によって親権者は親権を喪失する。親権喪失の宣告は、継父母が継子を虐待する、あるいは親権者である母が子の教育監護に不適当と認められるていどに素行が修まらないような場合になされることが多かった。母が亡父の遺子を教育する必要から他の男性の妾となったことが著しい不行跡として親権喪失の原因となるか否かが問題となったことがある。この問題について大審院は具体的な事実によって判断するほかないと解釈した。親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法によるとされる(法の適用に関する通則法第32条)。フランス民法では、親権について父母による共同行使を原則とし、一方が意思表示不能な場合、親権の授権がなされた場合、死亡の場合などにつき単独行使になるとする(フランス民法372条・373条・373条の1)。ドイツでは1979年7月18日の「親の監護の権利の新たな規制に関する法律」によって従来の親権の概念を廃止するとともに親の子に対する保護義務を強調し、親の権力(elterliche Gewalt)を親の配慮(elterliche Sorge)と改めるに至っている。スイスでは民法に子の帰属に関する規定を置いておらず、親権の妥当性は裁判官の裁量に委ねられるものとされている(4条)。裁判官は後見官庁の意見を聴取した上で子の利益を最優先に必要措置をとるべきものとされている(156条1項)。

出典:wikipedia

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