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年寄株問題

年寄株問題(としよりかぶもんだい)とは、日本相撲協会の役員になったり、相撲部屋を作り弟子を養成するために必要な資格である年寄名跡(年寄株)の売買、譲渡にからむ権利関係のことで、1998年には協会の役員人事が大荒れになった。もともと年寄名跡は養子縁組によって相続されるのが通例だった。協会を離れて市井の人間になる名跡保有者やその家族の生活を保護することが、条件とされた。相撲部屋の後継者争いでしばしば先代の遺族が強い発言権を持ったのはこのためでもある。かつては短命なのが常だった力士経験者の平均寿命も延びたころから、一定の「一時金」を支払って名跡の譲渡を受ける形が一般的になったが、物価の上昇などでこの「一時金」も高騰の一途をたどる。実情はともかく、あくまで名跡の譲渡は当人同士の合意によるものとされていたため、相撲界の閉鎖的な体質もあって、数億とも十数億ともいわれる様になった年寄株の「相場」はなかなか明らかにならなかった。1996年、若乃花幹士 (初代)と貴ノ花健士の兄弟間で年寄株「二子山」名跡の譲渡にあたり、後援会からの贈与金3億円を所得として申告しなかったため東京国税局により申告漏れを摘発された。この摘発により、年寄名跡の高額売買の実態が明らかにされた。1998年5月、「年寄名跡の所有者と使用者」の情報公開、新たな年寄名跡の賃借禁止(借り株禁止令)と複数の年寄名跡取得禁止、その代償として準年寄制度の新設を理事会決議した。情報公開により、年寄名跡取引の授受状況が明確となり、公平さの確保が担保された。1999年、羽黒山礎丞と旭豊勝照の師弟間で年寄株「立浪」名跡が譲渡されるにあたり、親方が旭豊側に代金1億7500万円を支払うよう訴訟を起こした。東京地裁では親方の訴えが認められたものの東京高裁で逆転判決、最高裁への上告も棄却された。この裁判により、年寄名跡の財産価値を裁判所として初めて認定、算出したことが特筆される。1996年9月、境川理事長(横綱・佐田の山晋松)は年寄名跡の改革私案を理事会に提出した。その骨子は、「年寄名跡の協会帰属」と「年寄名跡の売買禁止」という内容で構成されていた。これに対して、理事を除く年寄で組織された年寄名跡改革小委員会[間垣委員長(横綱・若乃花幹士 (2代))、高田川副委員長(大関・前の山太郎)]は、境川改革案を圧倒的多数で拒否した。1997年5月、境川理事長は改革私案の全面撤回を表明するに至った。1998年1月31日に実施された役員選挙に伴う理事選挙は史上初めて投票となり、境川理事長の退任と時津風理事長(大関・豊山勝男)の新任というトップ交代、協会ナンバー3であった陣幕広報部長兼巡業部長(横綱・北の富士勝昭)の退職、さらに高田川新理事が高砂一門から破門されるという大騒動へと波及した。対立の背景には、「年寄名跡改革問題」「相撲茶屋問題」「巡業改革問題」の3点が絡んでいた。1998年4月に時津風理事長は、「年寄名跡の所有者と使用者」の情報公開、新たな年寄名跡の賃借禁止(借り株禁止令)と複数の年寄名跡取得禁止、その代償として準年寄制度の新設という年寄名跡の改革案を理事会で決議した。年寄名跡の新制度は、1998年5月1日施行された。1998年の役員選挙においては、「年寄名跡改革問題」「相撲茶屋問題」「巡業改革問題」の3点が焦点となった。2002年9月、年寄名跡の貸し借りを認める(借り株解除令)理事会決議を行い、年寄株の貸し借りラッシュが相次いだ。これ以前にも名義変更をしない年寄株の貸し借りが行われ「借り株禁止令」は有名無実化となっていたが、「借り株解除令」により1998年以前の状態に戻った。2011年1月、協会は年寄名跡の買取を検討した。その後、同年8月5日に行われた公益法人制度改革対策委員会で4案が出たがこの場での意見はまとまらず、2012年6月19日の評議員会と理事会において年寄名跡の買取をしないことが正式に決定された。2014年1月、日本相撲協会が公益法人に移行したことに伴い、年寄名跡は日本相撲協会が管理することとなった。また、年寄名跡の襲名及び年寄名跡を襲名する者の推薦に関して金銭等の授受が禁止された。借り株は原則禁止とされ、移行時点で借り株の年寄は3年間に限って現状維持が認められている。

出典:wikipedia

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