原級留置(げんきゅうりゅうち)とは、学校に在籍している児童・生徒・学生(在学生)が、何らかの理由で進級しないで同じ学年を繰り返して履修すること。落第(らくだい)や留年(りゅうねん)に対する公式の表現で、学校長の権限によって生徒、学生に対しこうした処分をすることを原級留置処置という。原級留め置き(げんきゅうとめおき)、又は留級(りゅうきゅう)と表記される場合もある。対義語は「及第」・「通常の進級」である。類似のケースに当たるものに、小学校就学を標準よりも遅らせる「就学猶予」、学校卒業後の上級学校への進学時に期間が空く「過年度進学」がある。原級留置の処置にされるケースには以下のような場合がある。日本の学校制度では、飛び級経験者などの例外を除き、全ての留年経験者は通常に進級した児童・生徒・学生(就学猶予、原級留置、過年度進学などを経験しなかった人)より4月1日時点で1歳以上高年齢であるが、高年齢の在学生には過年度進学者なども存在するため、高年齢の在学生の全てが留年経験者であるとは限らない。幼稚園、小学校、中学校など、前期中等教育以下の学校では、実務上は下の学年を履修していなくても、所属できる最高学年(いわゆる年齢相当学年)に編入学できる。こういった、高年齢児童生徒の飛び級ができることが、学齢期(15歳以下)の学校に共通する特徴である。しかし、高等学校、高等専門学校、大学など、後期中等教育以降の学校では、年齢が高くても、以前に同等学校などで履修したことがない限り、1年生から履修しなければならない。学校教育法などでは、諸学校の在学年齢/卒業年齢には上限は設けていないが、高等学校以上の課程において、留年できる回数の上限を設けている学校もある。日本では前期中等教育までは、就学猶予・原級留置・過年度進学などが数少ないため、外見上上限があるように見えるだけである。しかしながら、ほとんどの学齢児童が6歳から就学し、留年することなく15歳で中学校を卒業するということが常識の様になっており、学齢を過ぎた人の在学は通常の小中学校や関係機関などの現場ではほとんど想定されていない。高等学校以上の課程における留年の場合、学校と校則によって差異はあるが、極めて厳格な校則だと「一度たりとも留年を認めず、即退学とする」場合もあり(大学院修士課程に多い)、続いて「留年は一度だけ認めるが、二度目の留年が決定した場合は、即退学とする」(二度の留年がない)場合もある。なお体操着など学年毎に仕様が異なる学用品がある場合、留年しても買い替えは強制されないことが多い。2010年度から実施される公立の高校無償化に関しては、留年者の修了年限を越えた場合の適用については学校設置者(地方公共団体)の対応に委ねられる(国費ではなく学校設置者の負担となるため)。国立及び私立高校在学者対象の高等学校等就学支援金制度は、修了年限を越えた者には適用されない。公式用語は「原級留置」であるが、「留置」という言葉は留置場を連想させるとして、「げんきゅうとめおき」と発音したり、表記も「原級留め置き」としたりする人もいる。戦前は「原級据え置き」ということも多かった。また、「原級」という言葉は明治時代の等級制の時代の名残であり、学年制の現在では「原学年留置」であるのだが、慣例的に原級留置の語が使われている。また、「留年」は単位制主体である学校、例えば大学や単位制高等学校などで使われる用語であり、「原級留置」、「落第」は学年制である学校、例えば小学校・中学校・学年制の高等学校などで使われる用語である。そのため、「原級留置」は「落第」と同じ意味であるが、「留年」とはやや意味が違う、という説もある。しかし一般的には三者は同じ意味で使われる。なお、特別支援学校の高等部で知的障害者を対象とする課程においては、慣例として本人が希望しなければ原級留置を行っていない場合も多々ある。日本では最低年齢の在学生が一般的であるが、原級留置者に代表される、最低年齢ではない在学生は、必ずしも一般の在学生と同様な学校生活、学校外生活を過ごせるわけではない。これについては、「過年度生#生活上の現役生との相違点」と「年齢主義と課程主義」で詳述。公立の小中学校においては、教育委員会規則で「校長は、児童又は生徒を原級留置したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。」などと定められている場合が多いため、教育委員会は公立小学校の原級留置者数を把握しているものと思われる。しかし、小中学校での原級留置については、日本全体レベルでの統計が公表されていない。後期中等教育(高等学校と中等教育学校後期課程以降)以降での原級留置数は公表されている。なお、国勢調査では小中学校の在学者と年齢を区分した統計を出しているので、学齢超過の小中学生の人数を知ることができる。この統計については、「年齢主義と課程主義」で詳述している。ただしこれは、単なる年齢基準の学齢超過者統計なので、学齢期の原級留置者の正確な数を知ることができるものではない。日本の学校制度では、大部分の公立小学校・中学校の学年は年齢主義を取っており、就学猶予者、帰国子女などの特段な事情がある場合を除き、年齢によって所属する学年が決められる運用がされている。学校教育法施行規則では小中学校の各学年の修了や卒業は児童生徒の「平素の成績」を評価して認定するよう定めており、児童生徒の成績不良を理由に校長の判断で原級留置させることも可能であり、学年末には「進級判定会議」「卒業判定会議」が存在する。しかし、実務上は公立小学校・中学校において成績不良であっても進級・卒業をさせている。かつては病気療養等を理由とする長期欠席による原級留置が公立小中学校における学校判断である程度見られた。これは1953年に兵庫県教育委員会教育長の照会に対し、文部省初等中等教育局長が「一般的にいって、第三学年の総授業時数の半分以上も欠席した生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定が与えられないのが普通であろう」と回答しており()、この通知が公立中学校において出席日数を元に進級・卒業の判断をする根拠となっていた時期もあった。しかし、1990年代に入って長期欠席児童生徒が急増し、1990年代以降は児童生徒の保護者が強く希望した場合に原級留置が僅かに取られる程度となり、前述の通知は事実上効力を失いつつある。一方で児童や保護者が自主的な原級留置を希望しても、年齢主義を理由に学校または教育委員会などの関係機関から拒否されるケースもあり、児童の親(保護者)が長期欠席を理由に積極的に留年を求めて拒否されて強制進級となったために裁判に訴えて、1993年8月30日に神戸地方裁判所で「進級は正当」との判決が下った神戸市立小学校強制進級事件の例がある。近年ではひきこもりになった子供が数年に渡って通学しないにも拘わらず進級させており、その子供がのちに小中学校に通おうとしても、かなり困難なものとなってしまう。中には小学生でひきこもりになり、中学校に一日も通っていないのに、中学校を卒業させる事例すらある。なお、2003年3月に埼玉県川口市の公立小学校では不登校児童6年生2人について、校長が「責任を持って卒業させられない」として卒業認定を留保し、春休みに校長室などで6日間の補習を受けさせ、テストでまずまずの成績だったことを受けて3月31日に卒業を認めた例があったが、校長は「小学校終了の力があるかどうか分からないのに、中学校に丸投げするのは無責任と問題提起したい。できれば一緒に卒業させたかったが、補習に来なければ卒業させない選択肢もあった」と取材に応えており、成績不良の留年を示唆していた。なお、入試・進級試験制の私立の小学校・中学校では成績不良による留年例はある程度見られるといわれる(「小学5年生以上で、成績不良による原級留置がある」と明言している玉川学園の例など)。2004年9月、当時の文部科学大臣河村建夫は朝日新聞のインタビューに応じ、これまでほとんど死文化していた義務教育期での留年を、対象を広げられるように研究すると話した。自治体教育委員会は、各学校から報告される原級留置者数を取りまとめているため、内部記録としては情報がある場合がある。高等学校などの後期中等教育以降の学校では、成績不良や単位不足などの場合は原級留置の候補者となるが、クラブ活動、他の教科の成績等の学業態度を総合的に考慮し原級留置となるか否かが決められる。ただし、単純に登校日数が基準に達しなかった場合、成績優秀でも自動的に留年とする例もある。一部の教科に対しては単位不足ではあるが、他の教科で秀でた成績を残している場合など、才能の芽を伸ばすという意味で原級留置の対象から外されることが多い。ただし、単位制の学校では、学年がないため、留年自体が存在しない(単位不足で卒業ができない例はある)。特別支援学校高等部は高等学校に準じる。高等専門学校(高専)では、大学と同様に一定の単位数以上をその学年で取得できなかった場合、留年となる。これは、一般の高等学校の修業年限に当たる1~3学年においても例外ではない。多くの高専で、本科(準学士課程)に10年を超えて在籍することは出来ず、また同一学年には2年を超えて在籍することは出来ないため、上の学年に二度続けて進級できなかった場合には、除籍となる。高専をストレートに5年間で卒業できる者は、全国平均でおよそ3/4である。単位数が一定基準に満たない場合に、留年となることが多い。高等学校までとは違い、すでに取得した単位は有効であり、不足している部分だけ翌年度に再履修し、進級要件を満たせば、進級できる。まれに、必修科目が廃止あるいは履修年次変更になった等の理由で留年したにもかかわらず、履修できる科目がない場合がある、このような場合は1年間休学することで進級要件を満たすことができ進級できる。通常の課程の場合、修業年限の2倍(4年制学部では8年、6年制学部では12年)を超えて在籍することはできないことが多い。大学回生制度(主に関西地方)を採用している場合は成績にかかわらず、1年おきに数字を増していくので入学5年目であれば5回生、6年目であれば6回生と表記されるため留年という制度はない。その場合でも8年(12年)を越えて在学することは不可能であることが多い。ただし、大学通信教育の課程の場合は、4年制学部でも10年程度在籍できる場合もあり、かつ、再入学も通学の課程に比べてしやすいことが多い。なお休学期間は在籍年数にカウントされないため、その場合は8年以上同じ大学に在籍している可能性がある(ゴダイゴのタケカワユキヒデが音楽と学業を両立させるためこの制度を利用し、休学と復学を繰り返して12年間在籍した)。大学生が留年する理由にはさまざまなものがあるが、留年者を出身高校別に分析してみると相当のばらつきがある。特に「管理型の進学校、全寮制」の留年率は高いと東京大学のミニコミ誌『恒河抄』は分析している。通常、留年は学生が進級・卒業要件を満たすことが出来なかった場合に起こることであるが、近年では就職が決まらなかったあるいは教職等の免許が取れなかった等の理由で、卒業要件を満たしながら意図的に卒業せず大学に学籍を残す例が急増している。そうしたことを背景に、「希望留年制度」を新たに設けた大学も存在する。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。