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児童相談所

日本での児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相と略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。また電話番号の189番(語呂合わせ:いちはやく)は、児童相談所の全国共通ダイヤル(緊急通報用電話番号)に設定されている。2015年7月1日より運用が開始され、24時間365日児童虐待や子育ての相談を受け付けている。国民はすべからく、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した際は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所のいずれかに通告しなければならない。児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条1項2号)。相談の種別は、五つに大別される。各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職員は国家公務員でいうところの技官に相当する内容の職種であるが、自治体によっては補職が「技術吏員」ではなく、ただの「事務吏員」扱いになっている場合もある。都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多いことから、専門職の仕事と認識されていない場合も少なくない。児童虐待などの相談に関しても、本来的には専門職任用を行うべきであるが、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくない。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われるが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多い。また、一般行政職の場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、移動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題がある。虐待への対応では、動機なきクライエントに介入し、限られた情報をもとに迅速かつ的確にリスクアセスメントを行ったり、適切な援助関係を構築したりするなど、高度な専門性が要求される。虐待への対応に精通するには、専門職としての基本的な見識・技術に加え、豊富な経験が不可欠であり、最低5 年から10 年程度の経験が必要であるとされている。よって、児童福祉司に専門職任用をすすめることが今後の課題である、という指摘がある。近年は虐待通報数が急増しているが、虐待対応だけが職員の業務ではない中で、専門性が必要な虐待対応を行う職員数の不足も懸念されている。児童福祉司は虐待通告への初期対応に振り回され、虐待以外の相談への対応はおろか、虐待相談においてさえ、個々の事例に丁寧に対応しかねているのが実情である、という指摘もある。このような背景から、平成16年度児童福祉法改正により地方公共団体(市区町村)も要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2)を通じて虐待を受けた要保護児童への支援を行う機関に加えられた。児童相談所は、市区町村の業務の支援も行うものとされる(児童福祉法12条2項)。児童相談所・児童相談所長は、児童虐待防止法において出頭要求や立入調査などの権限が規定されている。児童虐待の防止等に関する法律#概要も参照。

出典:wikipedia

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