計算書類(けいさんしょるい)とは、日本における会社法・会計の用語の一つ。会社の利益を算出し確定するために作成される書類のこと。会社法435条において「計算書類」とは、をさす。また、同条の規定により会社が作成しなければならない「計算書類等」には、が含まれる(「計算書類等」の内容は条文によって異なる)。「臨時計算書類」とは、臨時決算日における1.貸借対照表、2,損益計算書をさす(441条)。「計算関係書類」とは、1.開業貸借対照表、2.計算書類、3.附属明細書、4.臨時計算書類、5.連結計算書類をさす(会社計算規則2条)。「連結計算書類」とは、1.連結貸借対照表、2.連結損益計算書、3.連結株主資本等変動計算書、4.連結注記表をさす(会社計算規則61条)。株式会社については、作成、10年間の保存が義務付けられている()。会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成する()。書類として作成されるのが通常だが、電磁的記録として作成されることも可能である(3項)。財務諸表とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。計算書類等の備置き及び閲覧等()。取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、計算書類及び事業報告を提供しなければならない()。 株主総会で承認を受けることが原則であるが()、会計監査人設置会社において会社計算規則163条各号のいずれも満たす場合は、取締役会の承認で足りる(、3項)。株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない()。
出典:wikipedia
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