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労働関係調整法

労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号)は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。いわゆる労働三法の一つで、その目的は「労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与すること」である(第1条)。具体的には大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定している。この法律は、日本国憲法公布以前の、1946年9月27日に公布された。そのため、文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。また、法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。これは本法が、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を必要としていないからである。本法は、労働関係の当事者が、直接の協議や団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない(第4条)。また、労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、かつ労働争議が発生したときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力しなければならない(第2条)。 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない(第9条)。公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない(第37条1項)。工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない(第36条)。 労働委員会による争議調整の基本原則は「労使自治」であり、労使の対立については自主的交渉で解決すべきとの考えから、解決の強制はしない建前となっている。したがってこれらの手続きを使うか否かは当事者の任意であり、また提示された解決案を容れるか否かも当事者の任意とされる。内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くするおそれがあると認める事件について、そのおそれが現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる(第35条の2)。緊急調整の決定をなした旨の公表があったときは、関係当事者は、公表の日から50日間は、争議行為をなすことができない(第38条)。緊急調整の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない(第35条の5)。

出典:wikipedia

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