第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の免許区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば、人を乗せる(代行運転の場合を除く)、荷物を運ぶ問わずこの資格でよく、報酬を得る営業用自動車(緑ナンバー)であっても、荷物輸送が主の場合はこの資格で十分である。人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となるが、営業運転以外(回送、試運転や訓練、パレード行列など)の目的であればこの資格で運転することができる。道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。道路交通法では、第84条第3項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。第二種運転免許の各免許と異なり、正規の長称・短称には「第一種」は含まれないが、明確に区別するためそれを含めた表記(「大型第一種免許」等)も一般に使用される。大型・中型・普通の各免許の取得については、技能試験は一部の課題を除き路上で実施されるため、先に仮運転免許の取得を行なわなければならない。
出典:wikipedia
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