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揮発油税

揮発油税(きはつゆぜい)は、揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)に基づき、製造所から移出される又は保税地域から引き取られる揮発油に対して課される税金である。従来の道路特定財源の一つ。揮発油税と地方揮発油税とをあわせて、ガソリン税といわれる。租税特別措置法に規定されている。揮発油税の対象となる揮発油とは、「温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油」である。なお、灯油もこの定義には該当するが、揮発油税については免除となっている(揮発油税法第16条、第16条の2)。揮発油税の納税義務者は、次の者である。1993年(平成5年)12月1日から2008年(平成20年)3月31日までの間、租税特別措置法(昭和32年3月31日法律26号)第89条第2項の規定により、倍額の48,600円が適用されていたが、ガソリン国会により2008年(平成20年)4月中は失効していた。その後再度改正により暫定税率は復活している。また、沖縄県については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)に基づき、揮発油税は42,277円と、本州に比べて安くなっている。財務省の統計を参照(単位:100万円)注  道路整備特別会計直入分とは、道路整備特別会計法(昭和33年法律第35号)第3条の2の規定により、揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、一般会計の収入とせず、直接道路整備特別会計の収入としたもの。平成21年以降は、道路整備特別会計の廃止により消滅。平成20年以前の財務省の統計を見るときは揮発油税の収入が2つに分かれているので注意が必要である。この表でも20年度以前の左側の数値は一般会計分であり、直入分と合計したものが全体の税収である。暫定税率であること、税率が消費税等に比べて非常に高いことなどから、重税感を訴える者も多い。さらに、消費税との二重課税についても消費税導入当初、税率引き上げ時から大いに問題視されている。ただし揮発油税はガソリンを精製する際に課される税金であり、それはガソリンの原価を構成するものなので、その取引には消費税が課される。一方では、受益と負担の関係が明確であることを評価するものもある。2006年に行われた道路特定財源見直しの議論の際に、石油連盟が「受益者負担の観点から特定財源の一般化への反対。また、財源に余剰が生じているから、まず現在の暫定税率を元に戻すべき」と主張した。(道路特定財源の記事を参照)欧州各国と比較すると日本の揮発油税率は低い。さらに従価税ではなく従量税であるため、ガソリン税額は原油価格の高騰に正比例せず、原油価格の高騰に伴う“痛み”を平準化させている側面を持つ。

出典:wikipedia

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