市町村たばこ税(しちょうそんたばこぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、次のとおり課せられる税金である。道府県たばこ税と課税の仕組みは同様である。税率は、1,000本につき4,618円。ただし、旧3級品の紙巻たばこについては、1,000本につき2,190円。平成23年12月2日地方税法改正により平成25年4月1日から、1,000本につき5,262円。ただし、旧3級品の紙巻たばこについては、1,000本につき2,495円。出典:各市区町村の情報公開制度を使って入手した情報による。
出典:wikipedia
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