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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。騒音、虚偽申告、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)が動物愛護法で処罰されることとなるのに伴い削除された(最高罰則も、1年の懲役または100万円の罰金に引き上げられた)。本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。本法の法定刑は「拘留又は科料」(第1条)であって、拘留・科料しかない犯罪では、特別の規定がない限り、幇助犯・教唆犯(従犯)は処罰されない(刑法64条)。しかし、本法は、これらの従犯を「正犯に準ずる」(第3条)と定めるので、従犯も処罰の対象になる。犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人には、当たらない。国民の権利を必要以上に侵害しないため、あるいは、目的を逸脱して濫用されること(例えば、職務質問などによる別件逮捕や微罪逮捕の手段として利用されること)を防ぐために、以下の規定がある。この法律では拘留・科料しかない犯罪であるため、刑事訴訟法第199条第1項但し書きにより「被疑者が定まった住居を有しない場合」又は「犯罪の捜査をするについて必要がある時に検察官、検察事務官又は司法警察職員が被疑者の出頭の求めた際に正当な理由がなく応じない場合」に該当しない限りは、逮捕をすることができない。第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。2012年に軽犯罪法違反で、警察から検察庁へ送致された件数は12,612件、人員は13,327人となっている(有罪判決の数ではない)。一方で法務省の犯罪白書によれば、平成16年(2004年)以降、検察庁新規受理人員の前年度比は約3,000人を超え、11,001人と大幅に伸び、ピーク時の平成21年(2009年)には16,396人であったが、平成22年(2010年)から13,799人と大幅な減少傾向に転じ、平成23年(2011年)の新規受理人員は、10,968人(前年比20.5%減)と減少し続け、平成25年(2013年)には、8,382人と平成21年(2009年)の半数と激減した。違反態様別で件数が多いのは、第32号(田畑等侵入) 5,212件、第2号(凶器携帯) 3,109件、第9号(火気乱用) 714件、第16号(虚構申告) 687件などとなっている。

出典:wikipedia

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