師範教育令(しはんきょういくれい、昭和18年3月8日勅令第109号)とは、師範学校令に代わって1897年(明治30年)10月9日に公布された勅令(制定時は、明治30年10月9日勅令第346号、後に全部改正)。教員を養成する学校(師範学校)に関して定めている。1897年(明治30年)10月9日に公布、1898年(明治31年)4月1日に施行された。これにより師範学校令が廃止された。附則を含め、全11条からなる。それまでの尋常師範学校が師範学校に改称され(尋常が除かれ)、師範学校と高等師範学校・女子高等師範学校の目的が明文化された。また生徒の学費を原則学校から支給することに関して変更はなかったが、それとは別に私費生を置くことができるようになった。師範学校は、小学校の教員を養成する学校。北海道および各府県に1校または数校設置する。予備科・小学校教員講習科・幼稚園保姆講習科を設置することができる(第9条)。 師範学校、尋常中学校(後の中学校(旧制))、高等女学校の教員を養成する。師範学校女子部、高等女学校の教員を養成する。1943年(昭和18年)3月8日、師範教育令が全部改正され、同年4月1日に施行された(昭和18年3月8日勅令第109号)。第1章では師範学校について、第2章では高等師範学校と女子高等師範学校について規定している。同時に、「師範学校規程」、「高等師範学校規程」、「女子高等師範学校規定」が改定された。
出典:wikipedia
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