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参稼報酬調停

参稼報酬調停(さんかほうしゅうちょうてい)とは、選手と所属球団が、所属連盟に対して参稼報酬の調停を申請する制度である。ここで言う「参稼報酬」とは年俸のことであり、一般には年俸調停(ねんぽうちょうてい)と言われる。日本プロ野球では、日本プロフェッショナル野球協約に定める内容に従い、NPBが定める条件を満たした選手及び球団が参稼報酬調停を所属連盟会長に申請した場合、調停を行う。選手の権利とされる年俸調停だが、年俸調停を申請する選手は非常に少なく、制度が導入されて40年以上経過した時点で調停に至ったのはわずか7選手しかおらず、球団提示額より上積みを勝ち取った選手は3選手しかいない。さらに、調停後に契約した選手は、これが要因・遠因となったかは不明にせよ、その後3年以内に戦力外通告やトレード、あるいはFA権を行使しての移籍により退団している。メジャーリーグベースボール(以下MLB)では、「FA(フリーエージェント)権を持たない、MLB在籍期間6年未満の選手」に対する待遇救済措置として1973年から年俸調停(英:Salary Arbitration)制度が始まった。MLBの年俸調停制度では、球団側と選手側が各々の希望年俸額を予め提示し、MLB機構と選手会が合意のうえで選定した中立的な第三者から成る公聴会によって採決が下される。採決は球団側または選手側どちらか一方の主張だけを完全採用する形になる。また契約年数は必ず単年となる。年俸調停を申請する選手は多い年には150人以上にものぼる。ただし申請しても、実際に公聴会開催にまで持ち込まれるケースは年間数人程度で、その前に球団側・選手側お互いが主張の中間点で妥結し、単年契約あるいは複数年契約を結ぶ場合がほとんどである。これは前述の通り、公聴会では双方の主張の折衷案をとることが無いためである。MLB在籍期間(MLS = Major League Service)が3年間に達した選手は年俸調停権を得る。MLSの年数はレギュラーシーズン中、その選手がMLBのアクティブ・ロースター(故障者リスト登録中期間や各種出場停止期間も含む)に登録されていた日数をもとに算出され、172日間でMLS1年(MLS=1.000)換算となる。つまり3年分(MLS=3.000)に相当する516日間アクティブ・ロースターに登録されれば調停権を得られる。また例外として、MLSが2.000以上3.000未満で且つ直近シーズンのアクティブ・ロースター登録日数が86日以上あった全選手の中で、スポーツ統計専門会社イライアス・スポーツ・ビューロー()算出によるランキングが上位22%以内の選手も調停権を得る。この例外条項は『スーパー2』と呼ばれる。調停権を得て以降、FA権を得るまでは毎シーズンオフに選手・球団側ともにその選手の契約年俸に対して調停申請を行うことができる。なお、調停権を持つ選手に対して、球団が期限までに来季の契約年俸を提示しなかった場合、選手は『ノンテンダーFA』となる。また、MLS6年(アクティブ・ロースター登録日数が通算1032日間)に達した選手が通常のFA権を得る。

出典:wikipedia

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