国際裁判管轄(こくさいさいばんかんかつ)とは、民事手続において、(手続の提起された当該裁判所ではなく)手続が提起された国の裁判所が当該事件を取り扱うことができることをいう。国際裁判管轄は各国の間で統一されていることが望ましいが、2008年現在で日本や米国を含む多数国が従う統一規則は存在しない。そのため、各国裁判所が国内法を適用して自国が裁判管轄を有するか判断することになる。ただ、欧州諸国の間ではブラッセル条約・ルガノ条約が国際裁判管轄を定めているほか、民間航空運送に関するワルソー条約は日本を含む多くの国が締約国となっている。日本には国際裁判管轄を規定した法律がなく、専ら判例によって規範が定立されていたが、2011年に民事訴訟法および民事保全法が一部改正され、それぞれにおいて国際裁判管轄の規定が明文化された。また、2016年には国際裁判管轄を明確化するため人事訴訟法および家事事件手続法を改正する法案が第190回国会に提出された。明文化される前の国際裁判管轄については、学説は大きく次のとおりに分かれていた。
出典:wikipedia
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