LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

欠格

憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。欠格事由にあたることによって、直ちに欠格となる事由を絶対的欠格事由、欠格事由に当たっても場合によっては資格が認められる事由を相対的欠格事由とよぶ。障害者を表す身体又は精神の障害を掲げている欠格事由については、差別を助長・固定化するものであるとして、対象となっている障害者やその団体およびそれらの人たちを支援する弁護士などが再検討・撤廃を求めている。これらの動きを受けて、日本政府では「障害者に係る欠格条項の見直しについて(障害者施策推進本部決定(平成11年8月9日))」を決定し、障害を欠格条項とするものの内63の制度については見直しが進められた。国家公務員一般職に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法第38条により、人事院規則に定める場合を除き国家公務員に就くことができず、在職中にその条項に該当した場合は当然失職する。特別職については自衛隊員(自衛隊法第38条)、防衛省職員(防衛省設置法第39条)、国会職員(国会職員法第2条)、裁判所職員(裁判所職員臨時措置法)でも、国家公務員一般職とほぼ同様の欠格条項が規定されている。裁判官と検察官については裁判所法第46条及び検察庁法第20条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、禁錮以上の刑に処せられた者や裁判官弾劾裁判所で弾劾された者を欠格とすることが規定されている。外務公務員については外務公務員法第7条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、日本国籍を有しない者又は外国国籍を有する者は欠格とすることが規定されており、在職中にその条項に該当した場合は当然失職する。地方公務員の場合、地方公務員法第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条第4項)。株式会社の取締役の場合、会社法(平成17年7月26日法律第86号)第331条(取締役の資格等)第1項に規定され、この事由のひとつに該当した場合は、その人物を取締役に選任しても無効であり、すでに就任している取締役が該当した場合は当然その職を失う。定款で定めればこれらのほかに欠格事由を追加することもできるが、公開会社においては、取締役の資格を株主に限定する旨の定めをすることができない(会社法第331条2項)。旧商法では、「破産手続開始の決定を受け復権していない者」が欠格事由とされていたが、特に中小企業の経営者にとって再起の妨げとなっていたことから、会社法には引き継がれなかった。しかし株式会社と取締役の関係は委任であり(会社法第330条)、現職の取締役が、その任期中に破産手続開始の決定を受けた場合は、委任契約の終了事由に該当するので(民法第653条)、退任することになる。なお、監査役(会社法第335条)、委員会設置会社における執行役(会社法第402条)、清算会社における清算人(会社法第478条)についても第331条1項を準用していて、同内容の欠格事項となっている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。