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防衛秘密の漏洩

防衛秘密の漏洩(ぼうえいひみつのろうえい)とは、2001年(平成13年)の自衛隊法改正において言及される防衛秘密(軍事機密。自衛隊用語での言い換え。)を外部に漏らす行為。発信側と受け手(漏洩を共謀し、教唆し、又は煽動した者)双方に罰を科される(場合によっては、過失による漏洩でも罰が科されることもある)。また、報道などで防衛省における秘密すべてを防衛秘密と表現される場合もあるため、正規の防衛秘密以外についても記述する。元調査学校副校長の陸将補・宮永幸久及び現職隊員2名がソビエト連邦大使館付GRUの職員に常続的に秘密情報を売り渡した事件。自衛隊法第59条(守秘義務)違反で1980年(昭和55年)逮捕の後、防衛庁長官久保田円次と陸上幕僚長永野茂門が引責辞任。宮永に懲役1年、ほか2名には懲役8ヶ月の判決が下され、有罪が確定した。2000年6月、防衛研究所所属の海上自衛官(3等海佐)が機密文書2件を無許可で複製しロシア国駐在武官ビクトル・ボガチョンコフ大佐に手渡したというもの。ボガチョンコフは外交特権を以って警視庁への同行を拒否し出国、3等海佐は自衛隊法(守秘義務)違反で起訴、懲戒免職となった。その後、3等海佐には懲役10ヶ月の判決が下され、有罪が確定した。本事件を機に自衛隊法が改正、「防衛秘密」(2014年12月に施行された特定秘密の保護に関する法律により現在は「特定秘密」に改称)を制定するとともに陸海空の調査隊が「情報保全隊」に改組される(これに伴い「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」により規定されていた旧「防衛秘密」は「特別防衛秘密」と名称が改められる)。2004年(平成16年)以降、陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊の各自衛隊員が職場に私物のパソコンを持ち込み、業務に利用していたが、秘密のデータを保存したまま自宅へ持ち帰りWinnyその他のファイル共有ソフトを使用したため、Antinnyをはじめとする暴露ウイルスに感染する事案が多発。これにより装備品の性能諸元・コールサイン等の軍事機密情報が漏洩した。漏洩した情報の中には米国からもたらされた軍事機密情報等も含まれていた。私物PCによる事務作業及び業務データの持ち出しが原因で軍事機密情報が簡単に筒抜けになってしまったことに危機感を持った防衛庁(当時)は2006年(平成18年)2月、軍事機密情報の保守施策として私物パソコンの持ち込みを厳禁としたほか、DELLより40億円分のパソコンを緊急調達し隊員に割り当てた。しかしその後も内部資料の流出(武器庫内見取り図や部内専用の訓練資料、隊員名簿・住所録等の個人情報)は後を絶たず、あまりのお粗末な防諜体制が国内外から懸念され、情報管理体制の強化が課題の一つとなっている。2005年(平成17年)5月31日付の読売新聞朝刊に、中国海軍の潜水艦が事故のため南シナ海で航行不能と報じられた。この記事には米側の極秘情報もあり、情報管理を徹底するよう要請を受けた。これに伴い、陸上自衛隊警務隊は情報本部の1等空佐を自衛隊法違反(防衛秘密の漏洩)容疑で取り調べてきたが、2008年3月25日当人を東京地検に書類送検したことを防衛省が発表した。(同法違反により自衛官が書類送検されたのは本件が初)防衛省によると、記者の取材の手段・方法が、贈賄や脅迫など刑事法に触れる場合、情を通じるなど社会通念上是認できない態様である場合、教唆罪が成立するとされる。捜査は米国側に「情報保全」への取り組みを示す狙いがあったが、メディア側が必要以上に萎縮する可能性も指摘されている。なお、書類送検された1佐は刑事処分が確定する前に懲戒免職を宣告されたため、不起訴(起訴猶予)となった。海上自衛隊第1護衛隊群(神奈川県横須賀市)の2等海曹 がイージス艦の構造図面などを持ち出した。神奈川県警と海自警務隊は極めて秘匿性の高い「特別防衛秘密(特防秘)」に当たるとして、2007年4月4日以降、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の疑いで捜査を進めてきた。これは、1月に2等海曹の中国籍の妻を出入国管理法違反容疑で調べた際、同県警が押収した外付けハードディスク (HD)内にイージス艦の情報が発見されたもの。当該2等海曹は1995年から1999年に同群所属のイージス艦"きりしま"に所属していた。しかし機関担当で、システム中枢部のCIC(戦闘指揮所)に入る立場ではなかった。捜査当局は情報の流出元や経路の特定を進めていたが、2007年12月13日、事案の発端となった開発隊群プログラム業務隊所属(当時)の3等海佐を逮捕したことが報じられた。特別防衛秘密が含まれていることを認識していた上で情報を拡散させた行為が極めて悪質であるとして、当該3等海佐は初の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反容疑で起訴(2008年12月に懲戒免職)されたほか、流出の舞台となった海上自衛隊第1術科学校では一連の事案に係わった隊員5名が書類送検されるという、防衛省・自衛隊創設以来最悪の情報漏洩事件となった。2008年3月21日に防衛省が発表した一連の不祥事に係わる懲戒処分状況によると、本事案に関与した隊員3名(起訴された3等海佐を含む)が懲戒免職、17名が6日以上の停職(重処分)となった。流出した情報には最高軍事機密とも言うべきレーダー性能の限界や迎撃プログラム、使用する電波帯などがある可能性があり、これは日米間のみならず、同システムを採用する国の安全保障すら脅かすおそれがあり、当時の海上幕僚長の辞任の一因ともなった。起訴された被告人については2008年10月の横浜地方裁判所第一審で有罪判決を受け即日控訴したが、2009年12月の東京高等裁判所において控訴棄却となり、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決が確定した。事案の発端となった中国人女性は事件発覚後に国外追放されたにもかかわらず、日本に再入国して横浜中華街に潜伏していたことが明らかになっている。元陸上自衛隊東部方面総監泉一成が退官後の2013年、現職陸将を含む自衛官を通じて陸上自衛隊の部内資料をロシア連邦軍参謀本部情報総局(GRU)所属の駐在武官に流出させたことが発覚。警視庁公安部が泉と部下の現職自衛官5人を2015年12月4日付で自衛隊法違反の容疑で書類送検した。12月18日付で書類送検された関係者が不起訴(起訴猶予)となったことを受け、防衛省は関係職員を同年12月22日付で処分。事件に関与した渡部博幸陸将は陸上自衛隊富士学校長から陸上幕僚監部付に更迭され、後に辞職した。教範は「機密」に該当しないが、購入は内部決裁が必要なうえ情報公開請求で明かされない実質的秘密も含まれるため、公安部は守秘義務の対象と判断した。元武官がさらに機密性の高い情報を得ようとした疑いもあるとみて、泉元陸将の埼玉県内の自宅を家宅捜索するなど裏付けを進めていた。いずれも刑事処分であり、このほか漏洩の程度に応じ部内罰として懲戒処分も科される。刑事事件として起訴され禁錮以上の刑に処された場合は隊員の欠格条項に該当するため、当然失職する。(起訴され、裁判所に係属している間の処遇は懲戒免職されない場合は休職となる。)

出典:wikipedia

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