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歯科技工士

歯科技工士(しかぎこうし、)は、歯科医師が作成した指示書を元に義歯(入れ歯)や補綴物(差し歯・銀歯)などの製作・加工を行う医療系技術専門職。昨今の歯科医療の向上と医業の分業化に伴い、非常に高度な精密技工技術と審美感覚が求められている。また、義歯といった口腔関連のものだけでなく、顎顔面領域において義眼や耳介、その他では義指など様々な補綴物を製作している者もいる。歯科技工士法に基づく歯科技工士国家試験に合格した者に対する厚生労働大臣免許の国家資格であり業務独占資格であるため、歯科医師もしくは歯科技工士以外が歯科技工業務を行うことは法律で禁止されている。近年,歯科技工士を志願する若者が激減し,歯科技工士養成機関も減少している.一方では,歯科技工においてはCAD/CAM テクノロジーをはじめとするデジタル化が急速に進展するとともに,新素材の開発も次々に行われ,さらには国家試験の全国統一化が実現し,歯科技工士の資質向上とともに高度な技術が要求されるようになってきた.今まさに歯科技工分野は歴史的な変革期を迎えている.歯科技工士になるには、2〜4年の養成機関(大学・短期大学・専門学校)を卒業後、国家試験を受験し合格しなければならない。全国に52ある養成機関の中で、ほとんどは専門学校(2〜3年制)であるが、4年制大学2校、短期大学2校が存在する。技術の高度化に伴い、3年制への教育期間の延長が模索されている。しかしながら、修業年数を増やすことでさらに入学者が減少することが懸念されている。この理由として、①学費納入の増加。②3年制になったとしても、学士号(大卒資格)が得られない。③3年制になったとしても、初任給が2年制の時と変わらない。などが挙げられる。東京医科歯科大学大学院、広島大学大学院、東北大学大学院には、歯科技工士が進学可能な修士課程(二年制)および博士課程(四年制)が存在する。これらの大学院では、研究手法、学会発表および論文作成法を習得することができる。4年制を卒業または大学院を修了した者達の就職先は、他の学部の者たちと同様に、一般企業(営業、技術、事務、総合職、研究開発職など)、大学卒業程度の公務員が大半である。歯科技工所や歯科医院には就職しない。専門学校卒業者は、歯科技工所か歯科医院が大半である。希に歯科関連企業の営業職の募集がある。厚生労働省の平成26年衛生行政報告例(就業医療関係者)によると就業歯科技工士は2014年末現在で34,495名であり、若年層の減少が続いている。 25歳以下の歯科技工士は全体の6%(2100/35000(人))しかおらず、50代が40%を占める 日本歯科技工士会HPより抜粋 (https://www.nichigi.or.jp/about_shikagikoushi/gakkouitiran.html)1.3Dスキャン、デジタルワックスアップとミリングデータおよび造形データの作製(CAD/CAM システム)など、最新の歯科技工技術を指導できる教員が常勤として在籍している養成校を選択する。2.留年させない養成校を選択する。3.入学者が定員の5割以下である養成校は避ける。4.学費以外の諸費用がHPに書かれていない養成校は、追加費用がかかる恐れがあるため、事前に確認する。4年制大学および大学院生は、他学部と同様に、金融、IT・通信、自動車、流通、機械製造、建築・不動産、素材、生活、電気・精密機械、食品、教育、メディアなど、様々な業界の就職試験に受験可能である。加えて大卒・院卒程度の公務員試験も受験可能である。就職先は歯科関連の企業や、歯科技工所・歯科医院に限定されることはないが、7割程度は歯科技工所や歯科医院等に就職している。(学生が専攻以外の企業に就職することは、他学部では一般的なことである。)歯科技工士科専門学生は、主に歯科技工所・歯科医院、歯科系の企業に就職している。就職活動方法は、2年時から、各専門学校に歯科技工所や歯科医院から求人票が送られてきて、その求人票を見て学生が職場見学、就職試験を受験するという流れが一般的である。不器用な匠ちゃん (1巻から6巻で完結)「コミックフラッパー」(メディアファクトリー)。手先は器用、でも女子としては不器用な歯科技工士・藍川さん(20歳・♀)。彼女は歯科医院で銀歯や入れ歯を製作している。武器模型を作るのが趣味である歯科技工士・藍川さん(♀)は、仕事も趣味も技工系である。そんな手先が器用な彼女が不器用な初恋をしてしまった…。「初めてのラボ運営 BOOK- CAD/CAM 時代を見据えた開業準備と安定経営のための A to Z-. The management compass and business know- how for dental laboratory.」医歯薬出版株式会社 2014, 山口 佳男, 島 隆寛, 大畠一成 編 編集発行人:大畑秀穂.1.現在、歯科医療において技工料が低く見積もられている(特に保険歯科医療)ことが問題となっており、適切な評価が求められている。2008年国会においても問題となった。2.一部の技工所では中国に孫請け発注している可能性があると2010年2月の報道特集NEXT(TBS)にて報道されている。3.各作業工程ごとの詳細な技術料および加工時間の目安が不透明である。例えば、キャストクラウンを製作するための分割復位式作業模型を製作するため歯科技工士作業工程は次のとおりである。(1)印象から石膏模型を取り外す[3-5分]。(2)模型のトリミング[3-5分]。(3)ダウエルピン植立のための穴あけ[5-10分]。(4)回転防止溝の形成[3-5分]。(5)形成した穴に瞬間接着剤を注入する[1-3分]。(6)ダウエルピンを形成した穴に植立する[1-3分]。(7)瞬間接着剤が完全に効果するまで待つ[30-60分]。(8)瞬間接着剤のバリ取りをする[5-10分]。(9)模型底面に石膏分離材を塗布する[1-3分]。(10)専用ゴム枠に超硬質石膏を注入して、石膏泥上に作業模型を乗せて石膏が硬化するまで待機する[40-60分]。(11)模型と石膏の境目を切削して出す[5-10分]。(12)専用のこぎりで、模型を分割する[10-20分]。(13)支台歯マージンのトリミングをする[10-40分]。(14)咬合器装着する[60分]。このように作業模型を製作するために全14工程が存在する。また、[ ]は加工時間の目安である。作業の熟練度、使用機器や材料により、作業時間は変化してくる。歯科技工作業は、専門的かつ作業時間が大きいにもかかわらず、技術料の詳細が明らかにされていない。加えて、例に挙げた作業模型製作料金は補綴物の料金を請求することを前提に日本では0円で製作する所もある。他にも、個人トレー、個歯トレー、テンポラリーブリッジ・テンポラリークラウンなどは技工料金が設定されていないこともあり、その場合は最終補綴物の製作依頼を出すことを前提に歯科技工士が0円で製作している場合もある。4.多くの歯科技工士は長時間労働である。5. ラボサイド3Dスキャナ、歯科技工用3D-CAD、CAM機(ミリング機や3Dプリンタ)などの最新デジタル技工システムを導入し続け、維持していくことが、小規模士科技工所には難しい。1. 3Dスキャナ、口腔内カメラが低価格で流通されることで、歯科技工作業のデジタル化が加速すると推察される。これにより、従来の作業模型製作、咬合器装着、ワックスアップが3Dモデリングソフトを使用して行われることになる。そして、口腔内に入る装置(インレー、クラウン、ブリッジ等)は、ミリング機や3Dプリンタによって製作されるようになる。ここで、歯科用3Dデジタル機器の精度は、コストの観点から、100ミクロン(0.1mm)以内と言われている(これ以上機械の精度を上げると、機械の価格が上がり、歯科医療従事者が購入できなくなる)。つまり、設計段階での誤差の補正や、機械で加工された装置の最終微調整は、歯科技工士が行う必要がある。よって、歯科技工作業のデジタル化が進むからといって、歯科技工士が不要になるという極端な状況にはならないと推察される。2. 平成27年度の時点で、インプラントドリルガイドなどのサージカルガイドを3Dプリンタで製作し、臨床応用している動きが見られる。このように、新しい医療用装置を歯科技工士が製作していくことになるかもしれない。3.デジタル機器が歯科業界に普及することで、歯科技工士の一極集中化による大規模歯科技工所ができる、あるいは、CAD/CAMなどの専用設備の共有化が起こることが予想される。なぜなら、小規模の歯科技工所は設備投資を定期的に行うことが困難であるからである。4. 歯科技工士免許を取得できる四年制大学の卒業者は、医療機器メーカー、全学部全学科を対象に求人を出す一般企業、公務員、大学病院の歯科技工士などに就職することが予想される。また、大学院進学者も一定割合で出てくると予想される。5.3Dプリンタメーカーに歯科技工士を配置し、歯科技工士に設計および造形物の品質管理をさせる動きが産業界に出てくる。英称は、Dental Technicianだが、アメリカとイギリスでは若干、表記が違う。アメリカでは、Certificated Dental Technician(CDT)だが、イギリスではRegistered Dental Technician(RDT)である。日本のような免許資格制度ではない。日本歯科技工士会は、DENTAL TECHNOLOGISTを標榜している。第一章 総則(この法律の目的)第一条  この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。(用語の定義)第二条  この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。2  この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。3  この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。第二章 免許(免許)第三条  歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。(欠格事由)第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。一  歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者二  心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの三  麻薬、あへん又は大麻の中毒者(歯科技工士名簿)第五条  厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。(登録、免許証の交付及び届出)第六条  免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。2  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。3  業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。(意見の聴取)第七条  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。(免許の取消等)第八条  歯科技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。2  都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。3  第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。(聴聞等の方法の特例)第九条  前条第一項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。(指定登録機関の指定)第九条の二  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。2  指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。3  厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。一  職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二  前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。4  厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。一  申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二  申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。三  申請者が、第九条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四  申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者(指定登録機関の役員の選任及び解任)第九条の三  指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2  厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。(事業計画の認可等)第九条の四  指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第九条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2  指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。(登録事務規程)第九条の五  指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2  登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。3  厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。(規定の適用等)第九条の六  指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に歯科技工士免許証明書」とする。2  指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。3  前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。(秘密保持義務等)第九条の七  指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2  登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(帳簿の備付け等)第九条の八  指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。(監督命令)第九条の九  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。(報告)第九条の十  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。(立入検査)第九条の十一  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者にこれを提示しなければならない。3  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(登録事務の休廃止)第九条の十二  指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。(指定の取消し等)第九条の十三  厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2  厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一  第九条の二第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。二  第九条の三第二項、第九条の五第三項又は第九条の九の規定による命令に違反したとき。三  第九条の四又は前条の規定に違反したとき。四  第九条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。五  次条第一項の条件に違反したとき。(指定等の条件)第九条の十四  第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2  前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)第九条の十五  指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。(厚生労働大臣による登録事務の実施等)第九条の十六  厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。2  厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第九条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。(公示)第九条の十七  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一  第九条の二第一項の規定による指定をしたとき。二  第九条の十二の規定による許可をしたとき。三  第九条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四  前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。(政令及び厚生労働省令への委任)第十条  この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。第三章 試験(試験の目的)第十一条  試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。(試験の実施)第十二条  試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。(歯科技工士試験委員)第十二条の二  厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。2  試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。(不正行為の禁止)第十三条  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。(受験資格)第十四条  試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一  文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者二  都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者三  歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者四  外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(試験の無効等)第十五条  厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。2  厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。(受験手数料)第十五条の二  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。2  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。(指定試験機関の指定)第十五条の三  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。2  指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。(指定試験機関の歯科技工士試験委員)第十五条の四  指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。2  指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。3  指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。第十五条の五  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。(受験の停止等)第十五条の六  指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。2  前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十五条の二第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十五条の六第一項」と、第十五条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。3  前項の規定により読み替えて適用する第十五条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。(準用)第十五条の七  第九条の二第三項及び第四項、第九条の三から第九条の五まで並びに第九条の七から第九条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第九条の二第三項中「第一項」とあり、並びに第九条の四第一項、第九条の十四第一項及び第九条の十七第一号中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、第九条の二第三項各号及び第四項第二号、第九条の七から第九条の九まで、第九条の十二(見出しを含む。)、第九条の十五、第九条の十六(見出しを含む。)並びに第九条の十七第三号及び第四号中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第九条の二第三項中「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第十五条の三第二項の申請」と、第九条の三の見出し中「役員」とあるのは「役員等」と、同条第二項及び第九条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、同項、第九条の五(見出しを含む。)及び第九条の十三第二項第四号中「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第九条の三第二項中「登録事務に」とあるのは「試験事務に」と、第九条の五第一項及び第三項並びに第九条の十三第二項中「登録事務の」とあるのは「試験事務の」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十五条の四」と、同項第四号中「登録事務を」とあるのは「試験事務を」と読み替えるものとする。(政令及び厚生労働省令への委任)第十六条  この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前条において読み替えて準用する第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。第四章 業務(禁止行為)第十七条  歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。2  歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項 の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。(歯科技工指示書)第十八条  歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。(指示書の保存義務)第十九条  病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。(業務上の注意)第二十条  歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。(秘密を守る義務)第二十条の二  歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。第五章 歯科技工所(届出)第二十一条  歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。2  歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。(管理者)第二十二条  歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。(管理者の義務)第二十三条  歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。(改善命令)第二十四条  都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。(使用の禁止)第二十五条  都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。(広告の制限)第二十六条  歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。一  歯科医師又は歯科技工士である旨二  歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名三  歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項四  その他都道府県知事の許可を受けた事項2  前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。(報告の徴収及び立入検査)第二十七条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。2  前項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第五章の二 雑則(権限の委任)第二十七条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。第六章 罰則第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一  第十七条第一項の規定に違反した者二  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者第二十八条の二  第九条の七第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第二十八条の三  第九条の十三第二項(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第二十九条  第十三条又は第十五条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一  第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの二  第十七条第二項の規定に違反した者三  第二十五条の規定による処分に違反した者第三十一条  第二十条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一  第六条第三項の規定に違反した者二  第十八条の規定に違反した者三  第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条又は第二十六条の規定に違反した者四  第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者第三十二条の二  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一  第九条の八(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二  第九条の十(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三  第九条の十一第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。四  第九条の十二(第十五条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。第三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条第三号又は第三十二条第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。附 則 抄(施行期日)第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。(特例技工士)第二条  歯科医師以外の者であつて、この法律の施行の際現に歯科技工の業務を行つているもの又はこの法律の施行前に引き続き三年以上歯科技工の業務を行つていたものは、この法律の施行後三箇月間は、第十七条第一項の規定にかかわらず、業として歯科技工を行い、又は第二十二条の規定にかかわらず、歯科技工所の管理者となることができる。2  前項の者が同項の期間内にその氏名、住所その他厚生省令で定める事項をその住所地の都道府県知事に届け出たときは、その者については、昭和三十五年十二月三十一日までの間も、同項と同様とする。3  前二項の規定により業として歯科技工を行うことができる者(以下「特例技工士」という。)については、第十八条、第二十条及び第二十六条の規定を準用する。4  前項において準用する第十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。5  都道府県知事は、特例技工士が、第四条又は第五条各号の一に該当するに至つたときは、その業務を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。6  前項の規定に基く処分に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。7  特例技工士は、特例技工士である間は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。(試験の実施に関する経過措置)第三条  昭和三十五年までは、第十二条第一項の規定にかかわらず、同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も、毎年少くとも一回試験を行うものとする。ただし、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。2  都道府県知事は、昭和三十年においては、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、試験を行わないことができる。(指示書に関する経過措置)第四条  第十八条の規定は、歯科医師がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、適用せず、かつ、特例技工士がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、附則第二条第三項の規定にかかわらず、準用しない。(特例技工所)第五条  特例技工士が業として歯科技工を行う場所(病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除くものとし、以下「特例技工所」という。)及びその管理者については、第五章及び第十九条の規定を準用する。この場合において、第二十二条中「歯科医師又は歯科技工士」とあるのは、「歯科医師、歯科技工士又は特例技工士」と読み替えるものとする。2  前項において準用する第二十五条の規定による処分に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処し、同項において準用する第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定に違反した者及び前項において準用する第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五千円以下の罰金に処する。3  第一項及び附則第二条第三項において準用する第二十六条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。(歯科技工所等の届出に関する経過措置)第六条  この法律の施行の際現に歯科技工所又は特例技工所を開設している者は、この法律の施行後一月以内に、開設の場所、管理者の氏名その他第二十一条第一項前段の規定に基づく厚生省令で定める事項を当該歯科技工所又は特例技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち同項後段の規定に基づく厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内にその旨を届け出なければならない。2  前項の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。(両罰規定)第七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第五条第二項若しくは第三項又は前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。(受験資格の特例)第八条  他の法令の規定のより期間を限つて歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、その期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。2  歯科医師法第三十三条第三項に規定する者及び他の法令の規定により歯科医師免許及び試験について期間を限つて同条同項の例によることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。3  前項に規定する者は、第十四条の規定にかかわらず、同項の期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることがきることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄(施行期日)1  この法律は、公布の日から施行する。3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号)この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号)この法律は、公布の日から施行する。附 則 (昭和五七年一月八日法律第一号) 抄(施行期日)第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。第二条  削除(旧法の規定による免許を受けた者)第三条  この法律施行の際現に改正前の歯科技工法(以下「旧法」という。)第三条の規定による歯科技工士の免許を受けている者は、改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)第三条の規定による歯科技工士の免許を受けた者とみなす。(旧法の規定による歯科技工士名簿)第四条  旧法第六条の規定による歯科技工士名簿は、新法第六条の規定による歯科技工士名簿の一部とみなす。(旧法の規定による歯科技工士名簿への登録)第五条  旧法第七条第一項の規定によつてなされた歯科技工士名簿への登録は、新法第七条第一項の規定によつてなされた歯科技工士名簿への登録とみなす。(旧法の規定による歯科技工士免許証)第六条  旧法第七条第二項の規定によつて交付された歯科技工士免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された歯科技工士免許証とみなす。(旧法による処分及び手続)第七条  この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。(罰則に関する経過規定)第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄(施行期日等)1  この法律は、公布の日から施行する。(経過措置)9  この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄(施行期日)第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。(政令への委任)第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄(施行期日)第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄(施行期日)第一条  この法律は、公布の日から施行する。(歯科技工士法の一部改正に伴う経過措置)第七条  第十三条の施行日前に発生した事項につき改正前の歯科技工士法第二十一条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。(その他の処分、申請等に係る経過措置)第十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。(罰則に関する経過措置)第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄(施行期日)第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日(従前の例による事務等に関する経過措置)第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。(準備行為)第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請

出典:wikipedia

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