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星野英一

星野 英一(ほしの えいいち、1926年7月8日 - 2012年9月27日)は、日本の法学者。専門は民法。東京大学名誉教授。日本学士院会員、文化功労者。大阪府生まれ(ただし、戸籍上は神奈川県小田原市)。父は、元銀行員で後に弁護士。母方の祖父以来、カトリック教徒。東京高師附属小・中学校(現・筑波大附属小、同附属中・高)、旧制一高を経て、東京大学法学部卒業。附属中学校の同期には、星新一、槌田満文、今村昌平、大野公男、児玉進、黒澤洋(元日本興業銀行会長)などがいる。1946年から3年間、結核のため、小金井の桜町病院とその姉妹サナトリウムである房総の海上寮で療養する。我妻栄の弟子。我妻の『近代法における債権の優越的地位』(有斐閣、1953年)の校正は当時研究生であった星野が行った。弟子としては一番若手でありながら東大民法学を継ぐ。加藤一郎と利益考量論を提唱したが、価値判断は、他人の結論を覚えるものではなく、自ら思索してつかむものと学生を戒めた。大学進学率が高くない昭和50年代において、非進学者および非専攻者向けに契約法までの分野について、専門的な法的思考および法現象の考察方法を『民法概論』シリーズとして内容に盛り込み順次上梓したが、これはオープンカレッジの先駆け的著作でありその後にはみられない優れたものであった。ちなみに、星野の利益考量論は独自の解釈論的意味合いがあるとされているが、端的には、解釈手法としての利益「衡」量論とは複合的な利益関係を考慮する点で区別されている。2012年9月27日、心不全のため死去。86歳没。妻は英文学者・元津田塾大学教授の星野美賀子(1931- )。星野は、日本の民法の歴史について、起草者による民法典の解説・注釈の第1期、ドイツ民法学全盛の第2期、第2期に対する批判と民法学の転回の第3期に分け、我妻理論・体系を第3期の集大成との最大限の評価をしつつも、その超克を説いた。 星野は、実定法学の研究には、哲学的研究、科学的研究、法律技術の研究と三つの異なった次元の方法による作業がなされているとし、従来意識されていなかったこの方法の区別を明確に意識した上で、自らの研究の成果を哲学、科学、法解釈学のすべてに押し及ぼした。一般に、日本の民法典はドイツ民法を最も主要な母法にしているものと理解されているが、星野は、日本の民法がボアソナードを通じてフランス法の影響も強く受けていると分析した上で、民法解釈学において当時通説とされていた我妻理論・体系が鳩山秀夫の影響によって、ある公理・理論を構築した上で、それから演繹して具体的規範を提示するドグマチックなドイツ法由来の法解釈の弊が引き継がれているとし、かかる法解釈に拘束される必然性がないと主張した。もっとも、起草者らはむしろドイツ民法が最も主要な母法であることを強調し、日本民法の解釈においても、基本的にドイツ民法学的方法によるべきことを主張しており、星野の学説に対しては、フランス法の影響を過度に強調するものとの批判もなされている。星野は、ドイツ法由来の解釈から解放された後の、日本の民法の法解釈の手順として主張されたのが利益考量論であるとした。星野は、法哲学的研究の結果、自然法論の立場にたち、価値にはその高低による序列がありやがては価値体系のピラミッドが構成されるとした上で、法解釈の手順には一定の優先順位があるとし、条文または法律全体からみてどうしても認めざるを得ない書かれざる原則から出発し、哲学的・科学的研究を経た上で、最終的には利益考量を経た帰納的方法によって具体的規範を提示するとの方法を主張した。利益考量論は、第一次法解釈論争によって戦後の民法解釈の正当理論とされた川島武宜、来栖三郎 (法学者)らの学説の潮流を継ぐものとして有力な支持を得たが、これに対し、同じ東大の 平井宜雄は、反旗を翻し、価値の優劣の判断や価値体系の構成は不可能であり、利益考量論が法学教育に及ぼしている非合理主義を批判した上で、訴訟における法律による紛争解決のための法解釈と、立法における価値判断や政策目的が重視される制度設計のための法解釈を区別し、前者においては、価値判断を重視して帰納的方法によって具体的規範を提示するべきではなく、「反論可能性」(カール・ポパーの「反証可能性」に影響を受けて考えだされた造語である)を満たす「議論」によって正当化される理論に基づき、体系性を重視した具体的規範を提示する方法をとるべきだと主張して第二次法解釈論争を巻き起こした。星野は、平井の批判は利益考量論の考量の意味について異なった一つの見解を示すものであり、これによれば、その主張とは反対にかえって概念法学になってしまうとしている。利益考量論とは、法社会学、比較法学、歴史、哲学等の重要性を認識するものであり、法律の制定的側面のみ強調し、制定目的について考えの及ばない法技術屋とは異なる、豊かな教養・見識のある法律家の養成をとくものであると反論している。戦後のこれらの法解釈論争とは、法の認識について、その形式性/実質性(具体性)の相違について、様ざまな価値観念の包括された、視点を変えた議論であることを理解しなければならない。すなわち、法の実存性にどのくらいの形式性を与え、かつ、実質を持たせるかということである。とりもなおさず、これは、法における形式性と具体性との考量である。かつて、放送大学の演習講義において、星野は、学説の時流的要素および相対的要素について言及し、この理解が要されることを説いている。

出典:wikipedia

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