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小切手法

小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替手形と異なり、支払人が銀行またはそれと同視すべき金融機関(下記参照)に限られること、また、小切手が現金に代替しうべき支払手段であるという性格を有することなどから、線引小切手に関する規定など、小切手法独自の規定もまた多く見られる。以下に掲げる金融機関は、小切手金の支払人たる資格を有することとなる(小切手法3条)。同法第68条では「朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得」とあり、戦前の外地に関する規定がそのまま残っている時代錯誤な文になっている。

出典:wikipedia

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