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危険物

危険物(きけんぶつ)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。対象としては、人間・動物・植物、環境(生態)、物体(物質・物品)、財産等が該当する場合がある。一方主体の物としては、物質(化学物質など)や物品(品物・製品・成形物・機器・器具)といったものが該当する場合がある。また、文脈が想定している危険が実際に対象に悪い影響を与える機会・状況により危険物とされる範囲が異なる。言葉としての「危険物」の概念は幅広いが、日本法では「危険物」はいろいろな法令で定められている。例えば、消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、火薬類取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則・船舶による危険物の運送基準等を定める告示・航空法施行規則・航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示・航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示・建築基準法施行令などによっても、それぞれ危険物の定義がなされ、規制されている。国際的には国連危険物輸送勧告に基づく分類、あるいは、それを基にしたGHSで危険物が定義されていることがこの「危険物」の他言語のWikipediaをみるとよくわかる。ただし、日本でも航空輸送、海上輸送ではこの国連危険物輸送勧告を踏襲しており、この国連危険物輸送勧告をベースにして構築されたGHSについては日本でもそのまま導入されているので、労働現場や製品ラベル・MSDS等ではこの分類をよく見かけるようになってくることが予想される。消防法でいう「危険物」とは、「別表第一の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されており、貯蔵や道路輸送中の火災・爆発や漏洩事故における危険な状況を想定している。この場合、保健衛生上の見地から人体などの健康に有害という意味での危険性はまた別で、こちらは毒物及び劇物取締法などが別途定められている。航空輸送や海上輸送の場合は国際連合による国連危険物輸送勧告に基づいた「危険物」の概念が日本でも「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び「航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示」並びに「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」において適用されている。国連危険物輸送勧告はほぼすべての輸送形式(道路輸送・海上輸送・航空輸送など)における輸送中の危険な状況が想定されている。国連危険物輸送勧告を根本とする日本法規には船舶による危険物の運送基準等を定める告示や航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示などがある。将来的には、法令規則等における危険物の分類は貯蔵・輸送を含むあらゆる取扱状況を想定したGHSと呼ばれる国際的に協調(ハーモナイズ)された体系を基礎としたものに移行していくと考えられている。危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」(Recommendations on the Transport ofDangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)に記載された分類基準に基づき荷送人が、輸送品の分類の実施するものとされている。分類は以下の9分類(class)に分かれ、さらに等級や容器等級・国連番号に細分される。荷送人は分類の結果に応じて規則に従い、梱包と表示を行って輸送者に申告しなければならない。輸送者は荷送人が申告した分類に対応して定められた輸送上の規則にしたがって輸送を実施する。輸送者は開梱して荷送人の申告・表示の正しさを確認することはしない(してはならない)ので、荷送人の分類に係わる安全上の責任は重大である。危険物船舶運送および貯蔵規則の二章で定義されている危険物は次の9つである。下記の<>内は対応する国連危険物輸送勧告書(第17版)の英語とその直訳である。海上輸送に係る危険物は国際的には日本も加盟する国際海事機関(IMO)(国連に属する専門機関)によって規定および管理の原則の策定が行われている。このIMOで国際海上危険物規則(IMDGコード)(International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code)、国際バルクケミカルコード(IBCコード)、核燃料物質等専用運搬船の基準(INFコード)等が定められ国際的な安全基準を定めている。IMDGコードは国連危険物輸送勧告を基にして定められている。各国はこの国際規則に基づいて法令を定めている。日本ではこれら国際基準に基づき容器の強度、表示、積載方法、船舶の構造、設備等の技術基準を船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)等で定めている。日本の所管官庁は国土交通省の海事局である。船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)に危険物のリストがあり、これはIMDGコードの危険物リストに基づいている。日本では、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第14条、第52条に基づいて、バス、タクシー等人を運送する事業における危険物の輸送制限が実施されている。鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)において、旅客が「火薬類其ノ他ノ危険品」を手荷物として託送することを禁じ(第37条)、「火薬類其ノ他ノ危険品」を他の品名で貨物として託送した際の措置(割増運賃請求及び損害賠償請求)について定めている(第59条)。ここでは、「危険品」と呼んでいるが、日常では「危険物」と呼んでいることも少なくない。日本貨物鉄道(JR貨物)では危険物(危険品)の貨物取扱について『危険品託送方法のご案内(コンテナ貨物)』なる冊子を発行している。国連危険物輸送勧告とそれに基づく各モード(航空、海上、陸上、鉄道)の規則はすべて輸送安全に限定されたものである。これを貯蔵や使用まで拡大したものがGHSであるといってよい。詳細は、GHSのページ参照。消防法において火災の原因となりかねないため、製造・貯蔵・取扱設備の設置および製造・貯蔵・取扱数量上限が規制対象となっている物質の総称である。全て常温で固体もしくは液体で、気体は含まれない。具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されているもので、これら危険物の製造・貯蔵・取扱設備は消防機関の有無に応じ市町村長等の設置許可が必要である。また、引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に消防署長に届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる。危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる場合もある。危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合は消防法に定められた規則にのっとった設備・施設が必要であり、品種に応じた危険物取扱者による作業または監督を必要とする。以下の6種類に分けられ、第1類から第6類に分類される。(固体と液体の両方は、第3類と第5類。不燃性物質は、第1類と第6類。)酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。自然発火性物質及び禁水性物質:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。引火性液体:引火しやすい液体。ガソリンや灯油などの液体燃料がこの類になる。その中で、危険な順に以下の順序で分類される。たとえば、第2石油類よりも第1石油類の方が危険なので、保管できる指定数量は小さくなり、容器に求められる安全性も高くなってくる。引火性液体は、液体自身に火が点くのではなく、液体から発生する蒸気(揮発し気体化したもの)に火が点く(蒸発燃焼)。危険物の中で唯一、一部を取り扱う事のできる丙種資格が存在する。第3石油類・第4石油類・動植物油類は引火点が高く、加熱しない限り引火する危険性はない。しかしいったん火災になった場合は液温が非常に高くなるため、消火が困難な状況となる場合もある。また、一部例外もあるが、引火性液体の主な特徴として「液比重が1よりも小さい(水よりも軽い)、発生する蒸気は空気よりも重い、水に溶けない、電気の不良導体である」という性質を持つ。自己反応性物質:加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、届出が必要になる基準数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるいは、何分の一で規制の内容が変わる。各指定数量は次のとおり。危険物積載車両は、道路法第46条第3項に基づき延長5,000m以上の長大トンネル、水底トンネル及び水際にあり路面の高さが水面以下のトンネルの通行が禁止・制限されている。これは道路法の規定に基づき、道路管理者が指定する。国連危険物輸送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが、国連危険物輸送勧告では引火点が60以下(かつ初留点が35以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。この違いの理解は単に国際実務を行う時に重要なのではなく、日本国内での危険物についての法令を遵守した実務を行う際にも重要である。それは、消防法において陸上で自動車による危険物の輸送を規制しており、海上での輸送については国連危険物輸送勧告や国際条約等に従っている船舶安全法に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)により、危険物が定義・規制されている。同様に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第一項第九号並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づく「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」により、航空輸送における危険物が定義されている。

出典:wikipedia

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