LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

現住建造物等浸害罪

現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は日本の刑法119条に規定された犯罪。出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を水浸しにする行為を内容とする。法定刑は死刑、無期懲役、3年以上の有期懲役。「浸害」は水による被害のことで、建造物等損壊罪における「損壊」と同様、効用喪失させる一切の行為が含まれる。現住建造物等放火罪と同様、本罪についても人命の損失は問われないし、殺意の有無も問われない。浸害の定義につき伊東研祐(刑法)は「客体が浸水することにより、その効用を減失・減損することを意味する。一時的なものであっても差し支えない。」とする(「ロー・クラス 刑法各論で考える(22)社会法益に対する罪(3)公共危険罪(3)放火罪(3)「延焼罪」・失火罪・出水罪・往来妨害罪(1)」伊東 研祐 � 法学セミナー 54(7), P106-111, 2009-07」より引用)。なお、過失によるときは、本条ではなく、過失建造物等浸害罪が適用される。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。