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電気通信設備工事担任者

電気通信設備工事担任者(でんきつうしんせつびこうじたんにんしゃ)は、公衆回線やCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行い、または監督するための国家資格である。総務省所管。昭和60年(1985年)電気通信事業法の施行と同時に制定された。根拠法である電気通信事業法では"「工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)」"とされているが、何の工事担任者なのかわからないため「電気通信の工事担任者」や「電気通信設備工事担任者」と付記して呼ばれることも多い。また、平成23年(2011年)4月現在の電気通信国家試験センターのウェブサイトでは「ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験」と言う表記も見られる。「工事担当者」と誤って記載等されることがあるので注意が必要である。略して「担任者」(たんにんしゃ)や「工担」(こうたん)と呼ばれることがある。当初は、アナログ第一種、アナログ第二種、アナログ第三種、デジタル第一種、デジタル第二種の5つに区分されていた。電気通信事業法の施行前は、公衆電気通信法により公衆回線に自営設備を接続することは開放されていなかったため、通信工事業者向けに日本電信電話公社(電電公社)が「公衆電気通信設備工事担任者」試験を、国際電信電話株式会社が「国際公衆電気通信設備工事担任者」試験を実施していた。これらの資格所持者の扱いについては、下表の左欄の資格毎に右欄の資格への書換えが行われた。平成8年(1996年)アナログ・デジタル総合種が追加され、6区分となった。平成10年(1998年)デジタル第三種が追加され7区分となり、工事範囲が下表のとおりとなった。平成17年(2005年)8月より種類と工事範囲が種別のように変更された。従前の資格者は従来の工事範囲の工事を行うことができる。旧資格は、資格の名称・工事の範囲とも引続き従前のまま有効であり、読み替えなどは行われない。工事担任者を要する工事公衆電気通信法の下では、前述の「公衆回線」とは電電公社の電話回線であり、「自営設備」とは電電公社のものでない設備のことであった。電電公社からのレンタル品である黒電話以外の電話機を電話回線につなぐことにも工事担任者が必要であった。これらはローゼットを介しまたは直接電話回線に接続されるので、通信品質を低下させないために送出レベル等の調整が必要だったからである。電気通信事業法の施行後は、屋内配線も工事担任者であれば工事を行えるようになった。AI第二種と第三種が一般的に必要とされる。屋外からの引込口から宅内のモジュラージャックまでの工事を行うことができる。電気工事と並行して行うことが多いため、AI第三種を持っている電気工事店が多い。大型の事務所などでは内線電話の数が多いのでAI第二種が必要になる場合もある。DD種は主に通信工事業者で必要とされる。その殆どが事務所の工事や通信機器の設置である。一般家庭向けでも、FTTHなどの光ファイバー工事やCATVなどのモデムの出力レベルの調整に必要となる。工事担任者を要しない工事工事担任者規則第3条および昭和60年郵政省告示第244号に基づく。いわゆる市販の電話機をモジュラージャックに接続することに工事担任者を必要としない。工事担任者資格者証は、総務大臣が交付する。取得にあたり、年齢・性別等の制限は無い。取得は次の何れかによる。受験資格申込み試験日程試験形式及び時間多肢選択(マークシート)式で1科目当り40分(AI・DD総合種の技術のみ80分)、科目免除者は所定の時間が経過したら退場する。受験地試験手数料 8,700円科目工事担任者規則第7条に規定されており、全種類とも科目は共通である。項目AI第1種AI第2種AI第3種DD第1種DD第2種DD第3種AI・DD総合種詳細は電気通信国家試験センターの下記リンクを参照。参考 平成20年度試験までは2年間であった。総務大臣認定校の所定科目の取得者は、「基礎」が免除される。認定校等、種別は、総務省の情報通信に関するポータルサイトの下記リンクを参照。基礎・技術・法規の各々が基準以上の点数(100点満点で60点)を取る必要があり、科目合格を積み重ね取得する人がいる。また免除規定を利用し、複数種を取得する人もいる。近年はIT時代でもあり、システムエンジニアやネットワーク管理者、女性の受験者も増えてきている。実施結果 種別改正後のものを掲げる。平成18年(2006年)より日本で最初のeラーニング(情報技術を用いて行う学習)による国家資格養成課程講習が実施されている(eLPIT)。日本データ通信協会がインターネット配信する養成課程の全ての学習を修了し、試験会場に出向いて修了試験を受験する。eLPITにより取得できるものはAI・DD総合種及びDD第1種~第3種である。旧資格者、電気通信主任技術者、無線従事者については現有資格に応じ基礎及び一部の種類では法規もあわせて免除される「科目免除コース」もある。詳細は日本データ通信協会の下記リンクを参照。認定学校等、種別は、総務省の情報通信に関するポータルサイトの下記リンクを参照。下記の者には、電気通信事業法第73条により工事担任者資格者証を交付しないことがある。様式は、平成22年(2010年)4月より運転免許証やクレジットカードと同じ大きさ(縦54mm×横85mm)のプラスチックカードでホログラムが施される。従前は、縦59mm×横89mmで、紙片の両面に無色透明の薄板をラミネート処理で接着したものであった。これらは同時期に特殊無線技士、アマチュア無線技士等に交付される無線従事者免許証と同じ様式であった(現在、これらもプラスチックカード化されている)。なお、同時に電気通信主任技術者資格者証も同形同大のプラスチックカードとなった。申請書には原則として氏名及び生年月日を証明する書類の添付を要する。但し、住民票コードまたは現に有する工事担任者資格者証の番号、電気通信主任技術者資格者証の番号、無線従事者免許証の番号のいずれかを記入すれば、添付は不要である。電気通信事業法第72条第2項において準用する同法第47条の規定に基づき資格者証の返納を命じられたとき、または再交付を受けた後失った資格者証を発見したときは、10日以内に資格者証を総務大臣に返納しなければならない。 工事担任者は終身資格であり資格者証そのものの更新はないが、2005年8月の工事担任者規則改正により資格取得後も最新の知識・技術を保有し続けるよう努力することが義務づけられた。しかしながら、どのように努力するか、また、努力していることを証明するか、ということについては明示されておらず、資格者個々の判断に任されている。そこで日本データ通信協会では、「継続的に修得すべき知識および技術等を工事担任者に対して提示する必要があり、その具体的指針としてガイドラインを作成する」とした。これが、「工事担任者スキルアップガイドライン」であり、毎年10月に改訂するものとしている。この中でAI・DD総合種とDD第1種~第3種資格者については、2005年12月より「情報通信エンジニア」としての認定を行い証明書を発行して、工事担任者として最新の知識・技能を有する事を証明することとした。情報通信エンジニアには、大規模工事が対象となる「ビジネスユース」、中小規模工事が対象となる「ホームユース」の2種類があり、AI・DD総合種及びDD第1種が「ビジネスユース」、DD第2種及び第3種が「ホームユース」の証明書をそれぞれ得ることができる。有効期限は取得から1年間であり、単年ごとに更新講習を受ける必要がある。なお、保有しなくとも工事担任者としての資格が無効になるものではない。詳細は日本データ通信協会の下記リンクを参照。下記の資格などは、試験科目が免除になるか工事担任者が任用される。詳細は各項目を参照のこと。試験科目が免除されるもの任用の基準にあるもの任用の条件にあるもの

出典:wikipedia

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