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大学校一覧

大学校一覧(だいがっこういちらん)は、大学校の名称を有する様々な教育訓練施設を設置者別に一覧で示したものである。学校教育法(昭和22年法律第26号)では、教育施設の目的や、修業年限などにより、大学、短期大学、専修学校の名称の用い方が限定されているが、「大学校」や「短期大学校」の名称の用い方には、法令における規定はない。必ずしも、大学校は大学相当、短期大学校は短期大学相当の教育を行うものではない。大学と同様に学士の学位を取得できる大学校がある一方で、大学校と名乗っていても修業年限が2年で短期大学相当の大学校や、専修学校と認定されている大学校もある。また、公務員の研修施設という位置づけの大学校や、市民を対象に講座等を開催する地方公共団体の組織としての大学校(市民大学講座)など、様々な形態がある。したがって、この一覧では、大学校と短期大学校を区別せず、設置者別に分類した。大学校の役割・機能や入学対象者別の分類については、「大学校」の項目を参照すること。国が設置する大学校のうち、以下の一覧の最初の5校では、入学した学生は国家公務員となり、給料も支給され、学費は無料とされる。しかし年齢制限を設けているため、過年度生(浪人)など年齢の高い人は入学する事が出来ない場合がある。この5校については年齢制限を付記した。独立行政法人が設置しているものには次のものがある。特殊法人の設置によるものには、次のものがある。都道府県の設置によるものには、次のものがある。市区町村が設置するものには、次のものがある。職業訓練法人が設置するものには、次のものがある。株式会社が設置するものには、次のものがある。私立学校法(昭和24年法律第270号)の第3条に基づく「学校法人」、および、「私立学校法の第64条第4項に基づく法人」(準学校法人)が設置するものには、次のものがある。政党が設置するものには、次のものがある。財団法人が設置するものには、次のものがある。社団法人が設置するものには、次のものがある。特定非営利活動法人が設置するものには、次のものがある。商工会議所が設置するものには、次のものがある。商工組合が設置するものには、次のものがある。協同組合が設置するものには、次のものがある。業界団体が設置するものには、次のものがある。宗教法人が設置するものには、次のものがある。これらの大学校はいずれも学校教育法による学校法人創価大学とは別の団体である。任意団体としての大学校には、次のものがある。

出典:wikipedia

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