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道路構造令

道路構造令(どうろこうぞうれい、昭和45年10月29日政令第320号)は、道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令である。戦後の1958年(昭和33年)に初めて実施された道路構造令改正(旧・道路構造令、昭和33年政令第244号)は、これまで国道や県道のように道路の行政的格付けごとに区分を定めたものを改め、交通工学的に決めた区分に基本となる設計速度を定め、道路の単位区間を区切って適用区分を定めた。また1970年(昭和45年)の道路構造令改正(現・道路構造令)では、都市間高速道路および都市高速道路を含む道路法上の道路すべてを包括するように構造基準の規定を改正した。道路の区分は、道路の種類、計画交通量(交通容量)、地域や地形の状況から決められるものである。これにより、道路の基本構造、つまり設計速度や線形、設計基準交通容量や車線数、車道部や路肩などの幅員構成が決定されてくる。第3条により、第1種から第4種までに区分される。第3条第2項により、第1種は第1級から第4級までに区分される。第3条第2項により、第2種は第1級から第2級までに区分される。第3条第2項により、第3種は第1級から第5級までに区分される。第3条第2項により、第4種は第1級から第4級までに区分される。道路の横断面の構成要素である、車道・中央帯・路肩・停車帯・自転車道・自転車歩行者道・歩道・植樹帯・副道・軌道敷を、道路の区分により標準的な幅員を定める。設計する道路の交通機能や空間機能に応じて、横断面の構成要素の組み合わせと総幅員の両方の観点から幅員を決定する。第5条から第12条にかけて。設計速度とは、自動車が安全かつ快適に走行できる最高限度の速度を指し、実際の道路の制限速度のことではない。道路構造令における道路の種類や等級区分に従って設計速度が決められており、高速道路や一般道路の別、各等級ごとに細かく規定されている。道路設計の基礎とする自動車の速度である設計速度は、第13条により、道路の区分に応じて下表の設計速度の欄の上欄に掲げる値(太字)とする。ただし、地形の状況等、特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第4級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値(細字)とすることができる。線形は、地形や地域との調和、連続性や平面・縦断線形との調和、視覚的検討、交通の安全性と円滑性・快適性、建設費・維持管理などの経済性、施工上の条件、地質・地形などの制約条件などを第14条から第25条にかけて総合的に勘案し決定する。線形は平面的に見た平面線形と、縦断的に見た縦断線形の組み合わせにより決まる。平面線形は直線・円・緩和曲線、縦断線形は直線・縦断曲線により構成される。道路を設計する際に決められた設計速度と大きく関係しており、設計速度の高い道路ほどカーブの半径Rを大きくし、坂も緩やかなものにしなければならない。平面交差や立体交差、待避所、自動車駐車場、トンネル、橋・高架の道路などが定められている。道路の構造は複雑多岐に渡るため、道路構造令では、道路の技術基準のうち、根幹的なもの、一般的なものについて決められている。このため、道路を設計するにあたり、詳細な技術的基準となるものとして、社団法人日本道路協会から「道路構造令の解説と運用」という書籍が発行され、道路設計のバイブルとなっている。また、橋梁の設計については道路橋示方書、舗装や土工、トンネル、平面交差点の設計などでそれぞれ指針となる書籍が出版されている。道路構造令の規定に適合するように改築された道路を改良済道路と称し、その総延長の全道路延長に対する比率を道路改良率という。平成24年4月1日時点の全国一般国道における道路改良率は、92.1%である。改良区間のうち混雑度(=交通量÷道路交通容量)1.0未満であるものの割合を道路整備率という。平成24年4月1日時点の全国一般国道における道路整備率は、66.0%である。

出典:wikipedia

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