民法(みんぽう)とは、私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)を定めた満州国の法令。満州国建国直後は、暫定的に中華民国の民法を用いてきたが、対日治外法権撤廃のためには、独自の民法典制定が必要不可欠であった。1935年(康徳2年)より準備を進め、1937年6月17日に公布された。
出典:wikipedia
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