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領収書

領収書(りょうしゅうしょ、)は、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと。領収書を英語でいうと、レシートとなるが、日本語で"レシート"と言うとキャッシュレジスターから印字されたレジ・シートのことを指し、手書きなどで領収書の書式に記載された“領収書”と使い分けることが多い。領収書は、「領収書」という文言が入った書面のみを指すのではなく、受取書、引落明細書、領収証、領収、受領等の文言の入った書面でも金銭授受の証拠となりうる。受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」や「了」などと記入したものや、これらの文言の入ったインターネット上の取引画面や電子メールのプリントアウトしたものも同様である。  (尚、上記の特許に関しては、いずれも存続期間満了により、2013年までに権利抹消となっている)。全ての取引について発行が強制されている訳ではないが、日本のは「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定し、また、債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。しかし、民法第486条の受取証書の交付義務(請求)というルールは任意規定であり、特約が優先されるので、当初の取引(契約)の時点で、当事者間で「領収証の発行義務はない」と決めておけば発行義務なし、ということになる。弁済を受領した者は、ひとたび受取証書を発行すれば再度の発行義務を免れるが、任意で再発行することは妨げられない。ただし、再発行する場合は、その旨を明記した領収書(受取証書)を発行すべきである。また、一部の量販店のように各階、あるいは売り場ごとの精算になっている場合、とりあえずレシートを受け取り、複数のレシートを最終的に1枚の領収書にまとめる場合もある。日本における経理処理では、公共交通機関の運賃や慶弔費などの例外を除き、受取証書で証明ができないと、税法上経費として認められないと誤解されることが多いが、一部の例外(一定額以上の消費税の仕入控除など)を除いて必要経費の形式的証明義務は一切課されていない。課税当局が経費計上を否認するには経費の証明がないことだけでは足らず、計上された経費が架空であることを課税当局自身が証明する必要がある(白色申告の場合を除く)。また、年月日、相手先、内容、対価の明記が必要であるとの誤解があり、消費税法特有の規定であるが、税法一般では「上様」や「品代」の記載でも認められる。金額が5万円以上(2014年(平成26年)3月31日以前は3万円以上)の領収書には原則として収入印紙を貼り、消印をすることで印紙税を納税しなければならない。なお、あらかじめ税務署に届けていれば、「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と領収書に表示(あらかじめフォーマットへの機械印字するケースや印紙貼付欄にスタンプを押捺するケースなどがある)し、印紙額相当分を税務署に納めれば、貼付しなくともよい。印紙を貼る義務は、領収書の発行側にある。収入印紙を貼らなかった場合、あるいは不足していた場合は、不足した分の3倍の金額の過怠税が課せられる。印紙が貼付されていない領収書であっても、領収書としての有効性には変わりはない。また、収入印紙の貼付義務を免脱するために、取引を分割しないまま受領金額が5万円未満となるように分割して発行した場合には、印紙税法上明確な禁止規定がないため追徴課税は出来ないとされている。なお、クレジットカード会社発行の利用明細書は、課税当局が領収書と認めていないため印紙を貼る必要がない。切符、切手、駅弁の包み紙など印刷された紙片を集める収集家のうち、1円(または1通貨単位)以上の商品を買い物をすれば必ず入手できる領収書に着目し、ありとあらゆる領収書を集める収集家も現れた。この場合、領収書を略して「書」と呼ぶことがある。日本の"領収書"の場合、コクヨやヒサゴなど文具メーカー製の既製品はあまり好まれない。発行者オリジナルのものが好まれ、例えば不二家ではマスコットキャラクターであるペコちゃんの絵が入っているかないかで価値が大きく異なるという。また、日本でレシートスタイルの領収書の収集家もいる。店の名前やロゴマークが印刷される物が多くを占めるため価値がある。特に旅行等で地元に進出していないチェーン店はもちろん、その土地にしかないローカルな店の物を実際に買い収集する人も少なくない。

出典:wikipedia

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