法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則。法令の効力が現実化するのはその法令の施行後である。法令は施行と同時にその効力を発揮するが、その法令は原則として将来に向かって適用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶ。法令は原則として将来に向かって適用されるもので過去の出来事には適用されない。これを法令不遡及の原則という。人がある行為を行おうとする場合には、その行為時の法令を前提としているのであるから、その行為後の法令によって予期したものとは異なる効果を与えられたのでは法律関係を混乱させ社会生活が不安定なものとなるためである。以上の法令不遡及の原則は法解釈上の原則であるから、立法政策として一切の法令の遡及が認められないわけではない。法令の内容によっては施行日前の過去のある時点に遡って法令を適用させる必要がある場合もあるからである。国民に利害関係が直接には及ばない場合や関係者にとって利益になる場合などである。このように法令を過去のある時点に遡って適用することを法令の遡及適用という。ただし、法令の遡及適用は法令不遡及の原則の例外であり立法上いつでも認められるわけではない。法令の遡及適用は過去の既成事実に新たな法令を適用することとなり、法律関係を変更してしまうことになるから、あくまでも例外的な措置であり遡及適用を認めるには強度の公益性がある場合でなければならない。特に刑罰法規については国民に対して重大な損害を及ぼすことになることから法令の遡及適用は禁じられている(後述の刑罰法規不遡及の原則)。刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。事後法の禁止、遡及処罰の禁止ともいう。刑法の自由保障機能(罪刑法定主義)の要請によって認められた原則である。大陸法、英米法どちらにおいても採用された原則であり、フランス人権宣言第8条にその原型がある。またアメリカ合衆国憲法第1条第9節ならびにドイツ連邦共和国憲法第103条2項に規定がある。市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)15条にも同様の定めがある。ただしこの原則は刑事被告人の利益のためのものであるため、刑事被告人に有利になる場合はこの限りでない。たとえば行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる。例として、尊属殺人重罰規定の廃止、犯行時の死刑適用年齢が16歳だったのを18歳へ引き上げ、死刑制度廃止前に死刑になる犯罪を犯した場合などが挙げられる。「法律なくして刑罰なし」の法諺に象徴される罪刑法定主義思想はローマ法に起源を持つものではなく、1215年のマグナ・カルタに淵源をもち18世紀末の西欧革命期に欧米で確立した法概念である。現代でもコモン・ローを背景とする英米法思想では比較的寛容であり、また行政措置や民事裁判においてはしばしば法の不遡及について例外措置が取られる。国際法においては自由権規約15条2項に不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。日本においても刑罰法規不遡及の原則が採用されており、日本国憲法第39条前段に「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」と規定されている。例外として、刑法6条は犯罪後の法律によって刑の変更があった場合、その軽い刑によって処罰するとの規定が設けられている。また、判決前に法改正によって刑が廃止された場合には、免訴の言い渡しがされる(刑事訴訟法第337条第2号)。判決があった後に刑の廃止、変更または大赦があった場合には、それを理由として控訴申し立てができる(刑事訴訟法第383条第2号)。再審事由ともなる(刑事訴訟法第435条)。なお、日本法における判例は、法源とされない(異なる学説も存在)ため、判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。近年の刑事訴訟法改正による、公訴時効進行中の事件に対する適用が、改正以前の成犯に対しても公訴時効が成立していないものについては適用されることから日本国憲法第39条に違反する可能性が指摘されている。この近年の公訴時効延長に関する問題は諸学説あるが、判例は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」としている。大韓民国憲法第13条1項において、罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられているが、以下の法律が施行され、適用(私財の国家への没収、追徴、死刑判決(全斗煥,後に特赦)など)が行われている。第二次世界大戦以前においては、国家機関として行為した個人には、刑事免責が認められるとされていた(国家行為の法理)。しかし第二次世界大戦において連合国はニュルンベルク原則を提示したため法の不遡及の論点が生じ、敗戦国の指導者及び協力者達を国際法上の「犯罪者」として責任を問うたため、この処置は法の不遡及に反するという指摘がなされている。一方でドイツ第3軍事裁判所は、立憲国家の成文憲法のもとで妥当している事後法の遡及禁止原則は国際法(ここでは国際慣習法・普遍的な国際法・コモンロー)には適用されないと判示しており、条約や協定など国際的に承認された実体的な規範(モスクワ宣言・ロンドン協定)が法律を超える法として実在しており、仮にその条約をドイツが承認していないとしても殺人や暴行などがドイツ刑法上の犯罪類型に該当する限りにおいて遡及立法の排除原則によっても斥けられないとしている。なおこの点については軍事裁判所は軍律審判であり占領軍が占領地においてハーグ陸戦条約においても認められた軍事行動(強制外交手段)の一環である点については注意が必要である。
出典:wikipedia
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