LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

地籍調査

地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく土地の調査のことである。国土調査、国調とも。地籍とは、一筆(土地登記簿上の一区画のこと)ごとの土地についての現在及び過去のあらゆる情報を指す。地籍調査は、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、土地の境界(筆界)と面積(地積)を測量する。その成果である地籍図と地籍簿は、20日間の閲覧と都道府県の認証を経て、登記所(法務局、地方法務局及びその支局・出張所)に送付される。登記所では、地籍簿に基づき登記記録の内容を改め、地籍図を第1項に規定する地図として備え付ける。地籍調査の実施主体は市町村などの地方公共団体や土地改良区などの団体であり、土地の所有者は境界確認の立会いと調査成果の確認を行うのみである。土地の所有者が現地立会いに協力せず、境界を確認できなかった場合には、筆界未定として処理され、後に境界を確認する必要が生じたとしても、所有者の費用負担で調査を行わなければならなくなる。一般的に国土調査と地籍調査は同義のように用いられるが、国土調査法によると、国土調査とは以下の調査をいう。 国土調査法の制定前にも、内務省地理寮(国土地理院の前身の一つ)により、明治時代初期から“地籍編纂調査”と称した同様の調査が行われてきたが、1884年に全国大三角測量業務が参謀本部(国土地理院の前身の一つ)に移管されたのを機に、この調査は頓挫してしまった。その後、国土調査法が制定された昭和26年当時、土地の現況に関する資料としては、登記所に土地台帳とその付属地図が備え付けられていた。これらは明治時代の地租改正の際に作成された成果を基礎とするものであり、土地の実態と必ずしも一致しているわけではなく、不正確なものも多かった。そこで、土地に関する施策の計画・実施を円滑に進めるため、必要な基礎資料の整備として、地籍調査の実施が求められていた。平成26年度末現在、調査対象面積の約半分しか完了しておらず、特に都市部(人口集中地区)については2割程度しか実施されていない。東北、九州地方などでは進捗率が高いのに対して、土地利用が複雑な三大都市圏周辺部では調査がほとんど進んでいない状況にある。調査開始から63年間で進捗率が51%という現状からすると、現在のペースのままでは、完了までに60年以上を要することになる。調査完了までの間、調査を実施していない地域については、土地の位置や面積が正確でない図面が使われることになる。調査の未実施による問題点を以下にて列挙する。調査が進まない原因を以下にて列挙する。地籍調査は、地租改正の際に作成された公図上の筆界を現地に復元し、これを確認するものであり、現在の所有権の範囲に基づいて新たな筆界を創設するものではない。したがって、調査前に土地の売買や交換が行われていたとしても、それに基づいて境界線が形成されることはなく、元々存在した筆界の位置を確認するだけである。しかし、中には、土地の売買等に伴う税金(登録免許税など)の支払いを免れるため、調査担当者を騙そうとする悪質な土地の所有者も存在するということである。なお、国土調査による地籍図は、地籍調査作業規程準則に基づく作業手順によってされている限り信用性は高いと思われ、境界確定のための有力な資料となっている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。