農業委員会(のうぎょういいんかい)は、日本の市町村に置かれる行政委員会。地方自治法のほか、農業委員会等に関する法律に規定されている。その職務は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する(第4項)ことである。1.農業委員会の概要(農業者の代表として公選により選出された農業委員を中心に組織された市町村の行政委員会)〇農業委員会数3,223(未設置は37市区町村)○ 平均農業委員数18.4人(うち選挙委員は13.8人)○ 平均職員数3.3人(うち専任職員は1.8人)※ ・選挙委員は公選制・選任委員は地区内の農業協同組合及び農業共済組合の理事等並びに議会の推薦者から市町村長が選任・農業委員一人当たりの平均年報酬は約29万円(平成12年度)選挙制度は廃止された一般に都市部に居住している者には馴染みが薄いものであるが、教育委員会などと同様、市町村単位で設置が義務付けられている。主に、農地売買や農地転用に際し、農地の無秩序な開発を監視・抑止する役目を担っている。原則として、一般的に農地は農家要件を満たさない者への所有権移転等は認められず(新規就農など、所有権移転等により農家要件を満たす場合は認められるケースもある)、都市計画の用途指定区域にある農地を除き簡単に宅地などへ地目変更できない(用途指定区域の農地についても届出は必要)。このことは、農業委員会が許可しないためである。その背景には、農地は個人所有の不動産でありながら国民の大切な食料を生産する公共的役目を持つ一面も有しているからである。よって、所有者の個人的意志のみで勝手に売買処分や地目の変更はできず、一定の制限が課せられているかわりに、固定資産税などは低く抑えられている。農地でない土地には登記簿上の地目に拘らず農地法の適用が無いから農地法の許認可をなすことができないから買受適格証明書は発行できない。よって競売妨害ではない。()内は農業委員会数農業委員会が設置されていない市区町村において、農地法などにより農業委員会の権限に属せられた事務は市区町村長が行うことになっている(農地法90条1項等)。農業委員会に対する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代行して行うことができる。2011年3月に発生した東日本大震災で「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律」が制定され、災害によって農業委員会委員選挙事務が困難と予想される場合に選挙の延期を可能とすること等が規定されている。
出典:wikipedia
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