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業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引である。ここで、「広義の商品」としているものは、物品の他に、施設利用権、役務の提供を受ける権利を含んだものである。業務提供誘引販売取引の例をいくつか示す。1990年代後半頃より、こうした業務提供利益を謳った販売事業者が顧客に商品販売を行い、(高額な場合は割賦販売ローンのこともある)契約締結に至った後に、商品販売契約に含まれる業務提供利益が明白でなく、それらを享受できない、または享受する事が困難であるなど、商品販売時の説明より著しい相違のある販売事業者の勧誘方法が問題視された背景により、景品表示法などと同種の法令制定として、2001年6月から特定商取引法の規制対象とした「業務提供誘引販売取引」とした、次のような販売事業者の遵守及び制限事項を設けた内容が定められた。この章では、特定商取引法に基いて、業務提供誘引販売取引に関する用語や行為規制などについて説明する。また、説明中、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を引用している部分がある。この通達は、本稿では単に「通達」と記す。「特定負担」とは、商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は「取引料」の提供をいう。(ここで「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。)結局、「特定負担とは、業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担」(通達)ということになる。本稿、冒頭部参照。本稿、冒頭部参照。なお、事実不告知、又は不実告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。業務提供誘引販売取引業を行う者は、広告をするときは、下記の事項を表示しなければならない。業務提供誘引販売取引業を行う者は、広告をするときは、誇大広告をしてはならない。(詳細な規定あり)主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした業務提供誘引販売取引業を行う者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。広告表示をした業務提供誘引販売取引業を行う者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。各記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)

出典:wikipedia

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