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生類憐れみの令

生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい、生類憐令)は、江戸時代の元禄期に出された多数のお触れ(法令)のことである。江戸幕府第5代将軍徳川綱吉は、貞享4年(1687年)に殺生を禁止する法令を制定した。「生類憐みの令」は、1本の成文法ではなく、135回も出された複数のお触れを総称する。何度も発せられたのは出しても守られなかったためである。24年間で処罰された事件は69件。犬、猫、鳥、魚類、貝類、虫類などにまで及んだ(犬ばかりに限らず、惣じて生類、人々慈悲の心を本といたし、あはれみ候儀肝要の事)ため、「天下の悪法」とも言われる。発布の理由には諸説ある。当初は「殺生を慎め」という訓令的お触れだったが、違反者が減らないため、ついには御犬毛付帳制度をつけて犬を登録制度にし、また犬目付職を設けて、犬への虐待が取り締まられ、元禄9年(1696年)には犬虐待への密告者に賞金が支払われることとなった。地方では、生類憐みの令の運用はそれほど厳重ではなかったようである。『鸚鵡籠中記』を書いた尾張藩士の朝日重章は魚釣りや投網打を好み、綱吉の死とともに禁令が消滅するまでの間だけでも、禁を犯して76回も漁場へ通いつめ「殺生」を重ねていた。大っぴらにさえしなければ、魚釣りぐらいの自由はあったものと思われる。また長崎では、もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、生類憐みの令はなかなか徹底しなかったとみられている。長崎町年寄は、元禄5年(1692年)および元禄7年(1694年)に、長崎では殺生禁止が徹底していないので今後は下々の者に至るまで遵守せよ、という内容の通達を出しているが、その通達の中でも、長崎にいる唐人とオランダ人については例外として豚や鶏などを食すことを認めていた。綱吉の死後、正徳の治により宝永6年(1709年)に早速犬小屋の廃止の方針などが公布され、犬や食用、ペットなどに関する多くの規制も順次廃止された(ただし、牛馬の遺棄の禁止、捨て子や病人の保護などは継続した)。先述の通り、生類憐れみの令は複数のお触れに及ぶが、その流れは以下の通りである。5世紀頃の中国では、大乗仏教の偽経『梵網経』の第3に食肉戒より、動物の命を絶つことを理由に、肉食を完全に禁止している。また、北宋の徽宗は1102年、犬肉食禁止令を出した。7世紀後半から8世紀にかけての律令体制下での日本では、安定した税収の確保を目的とした稲作の促進のために、牛馬など稲作の労働力となる動物の肉食が稲作の妨げと見なされ、これらの肉食の制限もしくは禁止を目的とした法令が散見される。日本と同じく大乗仏教の影響が強かった朝鮮半島においても、高麗時代まで同様の法令が発布されている。

出典:wikipedia

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