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stampfactory大百科事典

瑕疵

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。民法上で「瑕疵」の概念が用いられる例として次のような場合がある。代理行為の瑕疵とは「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合」(1項)をいう。代理行為の瑕疵についての事実の有無は、代理人について決する(1項)。ただし、特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときや本人が過失によって知らなかった事情については本人は代理人の善意を主張できない(2項)。売買などの有償契約において、契約の当事者の一方(買主)が給付義務者(売主)から目的物の引渡しを受けた場合に、その給付された目的物について権利関係または目的物そのものに瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負う(以下。売買以外の有償契約への準用につき)。これを担保責任というが、このうち目的物そのものに隠れた瑕疵があった場合の責任を瑕疵担保責任という(、)。瑕疵担保責任でいう隠れた瑕疵とは、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、買主は善意・無過失であることが必要である(通説・判例)。瑕疵は取引通念からみて通常であれば同種の物が有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在することをいう。契約に先立って売主が見本や広告を用いて一定の品質や性能を保証した場合には、その基準に至らなければ瑕疵となる(大判大15・5・24民集5巻433頁)。なお、法律上の瑕疵につき判例は瑕疵担保責任の問題とするが、多数説は566条の類推適用によるべきとする。瑕疵担保責任の内容は契約の解除や損害賠償請求であるが、担保責任の法的性質については、法定責任説、契約責任説(債務不履行責任説)、危険負担的減額請求権説が対立し、学説ごとに瑕疵担保責任の適用範囲や損害賠償の範囲などについて見解を異にする。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(570条、566条3項)。

出典:wikipedia

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