酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、酒税法により決められている酒の製造ができる免許。酒造免許ともいう。酒税を円滑に納付させることを目的とした制度ではあるが、神社などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、構造改革特区の申請により酒税法の適用外になることもある。酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められている。免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなる。免許は種類別、品目別になっている。免許を受けた品目と異なる品目の酒類を製造しようとするときは、改めてその品目の免許を受ける必要がある。(例えば、ウイスキーの免許でブランデーを造ることはできない。)
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。