老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。 一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、1997年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。その後、2003年には以下のような形式でまとめられる。サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。又、2000年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
出典:wikipedia
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