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行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(2項)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。行政不服申立てとは、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める法的な争訟手続である。つまり、「行政庁の公権力の行使」(処分)に対し、私人が「行政機関」に対して不服を申立てることを指す。この場合、私人は裁判所ではなく行政機関を相手として事後的救済を求める争訟を提起することになる。行政不服申立ては裁判ではないので、日本国憲法32条による裁判を受ける権利の対象とはならない。よって、その制度は政策によって変化する。また、行政機関によるものでなく司法上の救済(行政訴訟)については行政事件訴訟法がその一般法として制定されている。行政不服審査法、行政事件訴訟法は、いずれも事後の救済制度であるが、事前の救済制度として行政手続法がある。行政不服審査法の前身は、1890年に制定された訴願法(明治23年法律第105号)である。訴願法は、「租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件、租税滞納処分ニ関スル事件、営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件」等、列記主義の原則により不服申立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。また、日本国憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、2項も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めている。このことから、行政不服審査法は不服申立てのできる場合を限定するのではなくできない場合を例外規定として設け、その他の処分・不作為についてすべて不服申立てができるとする一般概括主義の原則により構成されている。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると、当事者の手続的な権利の充実という面で大きな進展がみられる。1962年の行政不服審査法制定以来、長らく実質的な改正はなかったが、2014年に現行法を抜本的に改正した行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)が公布され、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(平成27年11月26日政令第390号により、平成28年4月1日と決定)から施行されることとなった。これ以前、第169回国会(2008年)において、不服申立て手続の審査請求への原則的一本化、再審査請求の廃止、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3か月への延長などを内容とする全部改正法案が、内閣より提出されたが、2度の継続審査とされた後、第171回国会(2009年)において衆議院が解散(7月21日)されたため審議未了により廃案となった。その後、再審査請求手続は維持するが、原則、審査請求及び再審査請求手続を経なければ出訴できないという二重前置をやめ、審査請求手続を経た後、再審査請求と出訴を自由選択とする等の変更が加わったものが2014年に成立した改正法である。不服審査は、行政事件訴訟と共に法定の争訟手続である。行政権の行使の違法性をめぐる紛争を解決して、国民の権利利益の救済を目的とする手続きである点で、不服審査と行政訴訟は共通している。他方、相違点として、不服審査では行政機関自身が争訟の裁断を行うのに対し、行政事件訴訟では裁判所が中立的で公平な第三者として紛争の裁断を行う。不服審査では手続が簡易迅速であると共に、処分の妥当性をも争えるのに対し、行政事件訴訟では手続きの対審性を保障し、当事者に口頭弁論を通して立証・反論の機会を保証する慎重な手続きを踏む。ただし、情報公開法は、開示請求決定に対する不服申立ては情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとし、審査の透明性を高めて公平性を確保する。行政不服審査法の目的は、簡易迅速な手続によって国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保することにある()。国民の権利利益の救済とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての途を開き、国民の権利利益の救済を簡易迅速に図ることである。不服申立ての対象となるのは行政庁による処分(その他公権力の行使にあたる行為も含む)である。しかし「処分」の具体的な内容が法によって規定されているわけではなく、解釈によって定まる。一般に、「処分」の概念は行政行為とほぼ一致するといわれている。この処分概念を巡っては従来から行政事件訴訟法における処分性論でも同様の論争が続いている。「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれる()。 また、行政庁が法令に基づく申請に対して期間内に応答しない「不作為」も不服申立ての対象となる。行政不服審査法は申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない。このような規定の仕方を一般概括主義または概括主義という。これに対して申立てのできる処分等を条文で列記したものに限定する方法を列記主義という。行政不服審査法が制定される以前に行政不服申立ての一般法であった訴願法はこの列記主義を採用していた。概括主義の例外として不服申立てができない事項は、1項各号に挙げられているもののほか、行政事件訴訟法や独占禁止法など他の法令により規定されたものがある。行政不服申立てにおける一般法である本法は、特別法は一般法に優先するという法原則により地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない。また、行政不服審査法に基づく処分も対象外とされている。審査請求中心主義が採用され、行政庁の処分に対する不服申立ては原則として審査請求によって行われる。これに対して、行政庁の不作為に関する不服申立ては、申立てをする者が異議申立てと審査請求のどちらによるかを自由に選択できる()(自由選択主義)。しかし処分に対する不服申立てであっても上級行政庁がない場合や法律によって異議申立てをすべきと規定されている場合には審査請求はできない。後者のように異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし、それでも紛争が解決しない場合にのみ審査請求が可能であるという構成が採られている。これを異議申立前置主義という()。異議申立てと審査請求は、一つの処分についてはどちらか一方の不服申し立てしか出来ないのが原則で、これを相互独立主義という。処分についての異議申立ては以下に、不作為についての不服申立ては以下に、再審査請求については以下にそれぞれ規定があるが、それらの手続については審査請求の規定が準用されている。各制度特有の手続についてはその都度説明を加える。なお、これらの手続によっても紛争が解決しない場合には行政事件訴訟法に基づいて訴訟を提起し、司法審査(裁判所による裁判)を受けることができる。国民が行政機関を相手として救済を求めるために不服申立て手続きを発意(争訟を提起)しても、これを行政機関が受理しなければ救済手続きは実質的に開始されない。よって、不服申立てを不受理として門前払いすることは許されず、たとえ不適法な申立であっても処分庁または審査庁はこれを受理し、不服申立ての手続きを行わなければならない。このような処分庁または審査庁の不服申立ての受理・手続き開始義務の根拠は、次の点にある。審査請求などの不服申立ての審理は、申立人による申立ての取下げか、審査庁による裁決または決定によって終了する。裁決とは、審査請求または再審査請求に対する裁断行為をいい()、決定とは異議申立てに対する裁断行為をいう()。裁決・決定には、その内容に応じて却下、棄却、認容の3つに分類される。請求人、申立人の不利益に当該処分を変更することはできない、とする不利益変更禁止の原則がある(第5項、第3項)。裁決はその実効性を確保するため、他の行政機関に対する拘束力をもつ()。また、裁決を職権によって変更することはできない。これは伝統的に行政行為の不可変更力と言われてきたものである。却下は、不服申立てが要件を満たさず、不適法であった場合に行われる。つまり要件審理の段階で裁断されるので、申立ての内容については審理されない。これに対して棄却は、不服申立ての内容を審理したものの申立てを認めるべき理由がない場合に行われる。ただし、申立ての言い分が正しいと判断しつつも、それを棄却する場合がある。これを事情裁決という(第6項)。つまり、処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することによって公の利益に著しい障害を生ずる場合には、諸般の事情を考慮して請求を棄却することができるのである。ただしこの場合、審査庁は裁決で当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。不服申立てに理由があると認められる場合を認容という。その対象が処分についてのものか、事実行為についてのものか、不作為についてのものかに応じて規定が設けられている。処分についての審査請求が認容された場合、審査庁は裁決によって処分の全部または一部を取り消し、さらには審査請求人のために処分の内容を変更する。事実行為に対する審査請求の場合、その全部または一部を撤廃すべきことを命じ、裁決によってそのことを宣言する (40条3項)。不作為に対する審査請求が認容された場合、審査庁は不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命じ、そのことを宣言する( 3項)。「何らかの行為をすべきことを命ずる」とはいうものの、その内容については争いがある。一つは不作為庁に事務処理促進を命じるにとどまるとする説であり、もう一つはそれだけでなく特定の処分をすべき旨を命じることもできるとする説である。再審査請求が認容された場合は審査請求が認容された場合とほぼ同様であるが、再審査請求を却下・棄却した裁決に違法や不当の瑕疵があっても従来までの処分に瑕疵がない限り、それが維持される(、裁決)。公示は、掲示日の翌日から起算して2週間が経過した時に裁決書の謄本の送付があったとみなす(、裁決の効力発生)。異議申立てが認容された場合にも、同様に異議申立ての対象が処分であるか、事実行為であるか、不作為であるかに応じて異なった規定がある。その内容は審査請求の場合とほぼ同様である(第3項、第4項)が、不作為については異なった扱いがなされている。つまり不作為に対する異議申立てにおいては、申立てのあった日の翌日から起算して20日以内に不作為庁は申請に対する何らかの行為をするか、書面で不作為の理由を示さなければならない(第2項)。こうした制度が設けられたのは不作為庁がすぐさま判断を提示すべきという趣旨からである。よって「何らかの行為」は申請を拒否するという判断であってもよいが、例えば「検討の上、あらためて連絡する」といったように判断を先延ばしにする行為はここでいう「何らかの行為」には含まれない。事実行為を除く処分についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する( 3項)。不作為についての不服申立ては、不作為状態が継続している限り認められ、期間の制限はない。行政不服審査法において特徴的な制度が教示である。これは行政庁が処分をする際に、不服申立てができる場合には、その処分を受ける相手方に対して、不服申立てをする手続を教えなければならないという制度である。この制度が設けられた趣旨は国民の権利利益の救済を実質的に保障することであり、それは行政不服審査法の目的でもある。確かに不服申立ての制度は行政不服審査法を通読すれば(少なくとも申立てが可能であるということは)誰でも分かることである。しかしそうした行為を一般市民に要求するのではなく、行政の側から積極的に行政不服審査法の制度活用を国民に呼びかけるのがこの教示制度であり、行政不服審査法の目的をよく表している。

出典:wikipedia

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