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学生納付特例制度

学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)とは、学生を対象に、国民年金保険料の支払い(拠出)を社会人になるまで猶予する制度である。この制度の対象となるのは、以下に在学する20歳以上の生徒・学生のうち、所得等が国民年金法で定める基準に該当する者である。特例が承認されると、となり、社会人となるなど保険料を納められるだけの収入ができるまで支払いを先延ばしにすることができる。
なお、特例の申請は最大で申請年度の4月から3月までであるため、毎年申請を行う必要がある。しかし、申請が遅れた場合は前々月以前(例えば、9月に4月から1年度分の申請をした場合「4月から7月までの間」)は障害年金を請求するなどの時に未納と同じ扱いとなる。国民年金に対して学生は任意加入となっていたが、1991年4月より20歳以上の者は強制加入となったため、一般に所得が少ない(もしくは全く無い)学生の場合、本人が保険料を納めるのは困難であった。そのため、2000年4月からこの制度が導入された。2002年4月からはそれまで対象外であった定時制・通信制課程の学生にも対象が拡大された。なお、1991年4月以降2000年3月以前には、学生免除という制度が存在していた。この制度は学生納付特例のカラ期間としての承認ではなく、現在の全額免除(申請免除)と同様の効果があったが、「学生納付特例」の成立により制度として消滅した。

出典:wikipedia

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