大日本帝国憲法第73条は、大日本帝国憲法第7章にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法を「改正する」形式で行われたため、この条文によって行われた。日本国憲法は、上諭で「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」として欽定憲法の体裁をとるのに対して、前文では「日本國民は、…ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」として民定憲法の体裁をとる。ここに一見齟齬があるため、憲法の制定主体に関して議論があった。
出典:wikipedia
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