LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

エネルギー管理士

エネルギー管理士(エネルギーかんりし)は、エネルギー管理士試験に合格またはエネルギー管理認定研修を修了して、エネルギー管理士免状の交付を受けている者。規定量以上のエネルギーを使用する工場にはエネルギー管理者を置かねばならず、この業務にはエネルギー管理士免状の交付を受けている者を選任しなければならない。規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場に指定され、このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じてエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければならない。また、5業種以外でも選任しなくてはならないところもある。また、第二種管理指定工場におけるエネルギー管理員に選任されることもできる。免状の交付には、「エネルギーの使用の合理化に関する実務経験」が必須となる。平成21年3月31日時点で、第1種エネルギー管理指定工場は7,820、第2種エネルギー管理指定工場が6,883である。また、平成21年度には(移行措置による受験者を含めて)3,719人が試験に合格しており、同年度第32回エネルギー管理研修の実施計画では3,500人の募集をしている。現在、資格取得には国家試験と認定研修の2つの方法がある(詳細は次章以降参照)。なお「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の平成17年度の改正に伴い、従来の「熱管理士」および「電気管理士」の資格制度は「エネルギー管理士」へと一本化された。新制度では「熱管理士」および「電気管理士」両方の免状の交付を受けている者については、そのまま新制度における「エネルギー管理士」とみなされるが、いずれかの免状のみの交付を受けている者に対しては、平成22年度までは研修受講等による新資格への移行措置が一部あったが、現在では国家試験(課目免除あり)を受験し合格する必要があるエネルギー管理者は、第1種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。(法第11条)資格取得(免状の交付)には下記の2通りの方法があり、それぞれに所定の実務経験が必要である。一般財団法人省エネルギーセンターが、エネルギー管理士試験を全国で年1回実施する。課目別の得点が合格基準(各課目60%)に達した課目は「課目合格」となり、4課目合格すればエネルギー管理士試験合格となる。課目合格は、その試験が行われた年の初めから3年以内に受験する場合、その課目の試験が免除になり、合格した年の初めから3年を過ぎるとその課目の合格は無効となる。下表は、一般財団法人省エネルギーセンターが発表した資料を元に、合格率を計算したものである。2013年(平成25)以降は、熱分野,電気分野の合算のみの発表となる。一般財団法人省エネルギーセンターが、エネルギー管理研修を全国で年1回実施する。研修の終了後に修了試験がある。修了試験の結果により後日、合否が判定される。省エネ情報の共有と相互研鑽の場、国家資格「エネルギー管理士」の地位向上、省エネルギーの一層の推進を目的としたエネルギー管理士の唯一の有資格者団体「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」が2016年4月1日に設立された。(会員数83名、2016年5月25日現在)

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。