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通関士

日本において、通関士(つうかんし)とは、輸出入されている物品の輸出入者が通関手続(税関への手続)を通関業者に依頼をした際に通関手続きの代理代行並びに税関への申請をするのに必要な財務省管轄の国家資格、またはその資格を持ち税関から通関士の確認を受けて勤務している者を指す。英名はRegistered Customs Specialistである。通関士は貿易業界の税理士、行政書士のような役割がある。通常は通関士以外の者が、他人の依頼により貨物の輸出入申告手続きをすることはできない(旅客の個人用貨物等を除く)。通関士は税理士や公認会計士のように独立開業ができない、または非常に困難な資格であり、通関士として勤務するには通関業者、もしくは通関部門を自社に持つメーカー等に勤務し税関による確認を受けることを要件とする。商社や銀行(L/C発行銀行)に勤務する際には、就職する上でのアピールポイントになるが通関士として勤務することはない。しかし、貿易業界での唯一の国家資格ということから、資格を取得だけして勤務している人は多々いる。通関業者の各営業所に通関の専門家として設置し通関書類の審査等を行わせ、通関業務の適正な運営を図り通関手続きの適正かつ迅速な実施を確保することである。例年7月1日に通関士試験の公告が官報で行われ、税関ホームページにも通関士試験の公告が掲載される。8月上旬から8月中旬と申し込み可能期間が短いことに注意を要する。申込方法には直接足を運び税関で書類申請する、申し込み書類を郵送で請求し返送する、NACCSによるネット申請をするというものがある。以前は10月の中旬頃であったが、最近は10月の第一日曜日になっている。2013年の第47回通関士試験は10月6日に実施された。時間については以下に参照。試験は年1回(通関業法では年1回以上となっているが、年2回実施されたことはない)、10月上旬か中旬の日曜日(近年は当月第1日曜日に設定されることが多い)に全国13ヶ所(受験者の多いところでは大学を借りて行なうことが多い。また同一都市でも2箇所以上に分散することもある)で実施している。例えば、東京税関管轄の受験であれば、東京会場と新潟会場があり、前者は東京大学駒場キャンパスである。合格者の発表は同年の11月下旬に官報で受験番号と名前が公告される。またインターネット官報で合格発表日の8時30分過ぎに閲覧することができる。税関ホームページにて閲覧できるのは正午過ぎである。受験した税関の各官署にも合格者の受験番号が提示される。さらに合格者のみに受験した税関官署から合格証書が合格発表日に送付されることになっている。2006年10月1日実施の第40回試験より回答形式が大幅に変更され、全問マークシート方式となった。通関実務においては、携帯用電子計算機(携帯電話などの小型端末を除く)の持ち込みが指示されている。電卓の打音が気になる場合には耳栓の持ち込みも可能であるが、事前に試験監督官に申し出る必要がある。通関士試験対策においては、独学による場合とスクールや予備校に通う場合、通信講座を受講する場合がある。通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。(通関業法第25条) 通関士でない者は、何人も、通関士という名称を使用してはならない。(通関業法第40条)通関業務とは、通関業者が他人の依頼によってする以下の事務である。通関業者の独占業務とも言われている。通関業者は、通関士を営業所に設置する場合にはその営業所から税関官署に提出する通関書類のうち、所定のものについては、通関士に審査を行わせ、かつ、記名押印をさせなければならない。(通関業法第14条)通関士の設置とはその通関業者に於いて専任となる通関士を社内に置くという事であり、通関業者に於いて直接雇用する事とは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣労働者等直接の雇用関係に無い人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わない、ということになっている。通関業法の規定により、通関業を営もうとする者が一般的な通関業者としての許可を得る為には、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。通関士の設置は必ずしも必須というわけではない。通関業者の許可の条件として営業地域と取扱貨物を一部の地域・貨物に限定されている場合は、通関士は設置しなくても良い。その条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、税関長による通関士の確認は必要となる。通関業者が通関士試験の合格者を自社に於ける通関士とするためには、税関長による“確認”が必要である。通関業者は通関士を登録するための確認申請を税関官署に対して行う。通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り。等次の事由により通関士の資格は喪失する。つまり、通関士として通関業務に従事する資格を失うことである。日本の通関士に近い位置付けの資格として韓国には「"関税士"」、中国には「"報関員"」という資格が存在する。日本の通関士試験は一度合格すれば受験における不正行為により合格が取り消しにならない限り合格の効力が失効することがない、中国の報関員資格は更新制をとっている(資格取得後、一定期間以上職務に従事していない場合は失効するなど)。

出典:wikipedia

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