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海上保安庁

海上保安庁(かいじょうほあんちょう、略称:海保(かいほ)・海保庁(かいほちょう)・保安庁(ほあんちょう)、英語:Japan Coast Guard、略称:JCG)は、国土交通省の外局であり、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としている。第二次世界大戦後の1948年に、創設時の旧組織はアメリカ沿岸警備隊をモデルに設立された。モットーは「正義仁愛」である。海上保安庁は、海上における法令の励行、違法行為への対応、海難救助、海上交通整理、海図製作等の海洋情報(水路)業務、航路標識の管理等の業務を行う。密漁や密輸、密入国といった海の犯罪を取り締まる海上の警察であり、海難事故に対応する海上の消防でもある。2014年度末の海上保安庁の職員数は13,208人、予算規模は1,834億円であり、その中の982億円(52%)が一般職の国家公務員の人件費として費やされる。法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている。しかし、「Japan Coast Guard」の標記などから、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊(コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの海上保安官であるが、長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が海上保安官に転官したうえで就くことが多い。英称は1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある。2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、2001年以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。2016年1月1日現在では、合計454隻の船艇、74機の航空機を保有している。また、2015年4月1日現在で5309基の航路標識を保有している。任務については、海上保安庁法第2条及び第5条に定められているが、大別すると以下に分けられる。また、創設当時の海上保安庁(保安局)は、当分の間旧海軍艦船の保管に関する事務を掌るものとされていた。海上保安庁法第1条の規定では、「海上」とあるのみで、地理的な限界は定められていない。しかし、主な活動海域は、日本の領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、日米SAR協定に基づく捜索救助区域(本土より南東1200海里程度)である。このうち領海とEEZを合わせた面積だけでも約447万kmあり、領土(約38万km)の約11.8倍に相当する。これにSAR協定分担域を合わせると、国土面積の約36倍という広大な水域を担当していることになる。捜索救難任務で、海上保安庁の巡視船や航空機だけでは対処困難な場合は、各管区海上保安本部から海上自衛隊や航空自衛隊に災害派遣の要請が出される。災害派遣の要請を受けた海上自衛隊では、護衛艦、哨戒機、救難飛行隊などを派出して海上保安庁の活動に協力する態勢が敷かれる。同様に航空自衛隊の場合は、主に航空救難団の救難隊が1958年(昭和33年)より数多くの捜索救難などの活動で海上保安庁に協力して来ている。なお、海上で発生した事件についてはその捜査が内陸に及んでも捜査する権限を有する。活動範囲は当初、「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において」(制定時の海上保安庁法第1条第1項)と限定されていたが、後に改正されて単に「海上において」と規定され、活動範囲の限定が解除された。活動範囲は全世界に及んでおり、一例として、専用船「しきしま」によるヨーロッパ - 日本間のプルトニウム輸送護衛任務、マラッカ海峡おける海賊捜索任務などがある。内陸部で大規模災害が発生した場合は、自治体や関係機関からの要請に基づき、内陸部での救助活動にあたることもあり、活動範囲は幅広い。アメリカ沿岸警備隊では海洋調査の一環として南極観測船の運用を担当してるが、日本の南極観測船は海上自衛隊が運用している。その任務の過程で得たノウハウを、各国の水上警察や沿岸警備隊に提供することもある。マレーシア、インドネシア、フィリピンなどの東南アジアには、海上保安庁の職員や退職者を国際協力機構を通じて人員を派遣している。海上保安庁法第25条の条文で、海上保安庁は軍隊ではない事が明確に規定されていて、これにより文民の海上警察であると解釈される根拠となっている。そのため、シンボルマーク・記章類・制服等は軍隊色をイメージしないものが取り入れられるよう配慮されている。巡視船艇の船舶自体の運航体制は、民間船舶とほぼ同様であり、海上保安業務等は残りの乗組員(職員)により執行される。また停泊中は数名の当直を残し船内もしくは宿舎等で待機する。しかし、世界的に海軍と沿岸警備隊は共通する部分が多く、制服のデザインも類似しているため他国の沿岸警備隊に準じた制服を採用している日本の海上保安庁も実際には、海上自衛隊を含む各国海軍の軍服に類似しており、世界的に見た場合、一般的に主権を行使できる国境警備隊・沿岸警備隊は「準軍事組織」と認知されるため、海外の報道や資料では、海上保安庁を「準軍事組織」として扱っている場合もある。また、かつて海上保安庁などの統合目的で創設された保安庁への移行時期には、内部組織の海上警備隊(沿岸警備隊)が短期間ながら準軍事組織として存在した。なお、海上における準軍事組織とは、国際法(国連海洋法条約)の観点から軍艦が定義されており、乗組員についても階級と名簿が必要である。また、海上保安庁の階級は「官職名の沿革」からも分かるように、船舶に乗り込む行政職員として船長・航海士・機関長・通信士・甲板員・主計員などの職責・職務の範囲を示す船員制度に近く、このことからも海上保安庁が準軍事組織であるとは言い難く、資料などによる「準軍事組織」としての扱いは日本の国内事情や法体制などがあまり知られていないことによる。海上保安庁は国土交通省(旧運輸省)の機関(外局)であり、海上警察として領海、排他的経済水域の保安任務を第一の任務として、主に民間船舶を任務対象としている。それに対して行政上別系統である防衛省の特別の機関である海上自衛隊は、主に他国の軍艦、軍用機を対処目標として存在し、防衛大臣による海上警備行動の発令によって初めて洋上の警備行動が取れる。海上保安庁は第二次世界大戦終戦前までの高等商船学校出身の旧海軍予備士官が中核を担い1948年5月設立されたのに対し、海上自衛隊の前身・海上警備隊は海軍兵学校出身の旧海軍正規士官が中核を担って海上保安庁内に1952年4月設置された。高等商船学校生は卒業時に海軍予備少尉又は海軍予備機関少尉に任官され、戦時中召集されると海防艦の艦長、特設艦艇の艦長・艇長、あるいはそれらの艦艇の機関長等として船団護衛、沿岸警備の第一線で活躍したほか、乗り組んでいた商船が船ごと軍に徴用されて危険海域の物資・兵員輸送業務に従事するなど、予備士官といえども海軍兵学校出身の正規士官に負けない働きをした。それでも海軍兵学校を頂点とするエリート意識がアイデンティティである旧海軍の学閥偏重主義、学歴至上主義のため、優秀なエキスパートであっても予備士官は将校とはされず、有事の際には指揮権継承の優先権を軍令承行令に基いて、将校たる正規士官より下位とされた。太平洋戦争では高等商船学校出身者の戦死率が海軍兵学校出身者よりもむしろ高く、これが後世に至るまで海上保安庁(高等商船学校出身者)と海上自衛隊(海軍兵学校出身者)の関係に禍根を残してきた。1999年に能登半島沖不審船事件が発生し、事態が海上保安庁の能力を超えているとして海上自衛隊に初の海上警備行動が発動された。このときの反省を受け事件後に、海上保安庁と海上自衛隊との間で不審船対策についての「共同対処マニュアル」が策定され、戦争中の旧海軍内での立場や受けた仕打ちに端を発して設立時の恨みから長らく続いてきた両者間の疎遠な関係を改善する切っ掛けとなり、情報連絡体制の強化や両機関合同の訓練が行われるようになった。この時点では上級幹部に至るまで防衛大学校、海上保安大学校出身者が占めるようになっていた。また高速で防弾性に優れ長距離射撃能力が付与された巡視船が建造されるようになった。さらに2001年には海上警備業務における武器使用基準を定めた海上保安庁法第20条第2項の改定が行われ、一定の条件下に限って該船の乗員に危害射撃を加えても海上保安官の違法性が阻却(免責)されるようになった。この改定の直後に九州南西海域工作船事件が発生している。なお、海上警備行動時には海上自衛隊が海上保安庁の任務を一時的に肩代りするものであるから、海上自衛隊も警察官職務執行法・海上保安庁法を準用して行動する。海上保安庁が運用する固定翼機の操縦士は海上自衛隊の操縦士を養成する小月教育航空群に委託され、海上自衛隊の隊員に準じた教育を受ける。(回転翼機は海上保安学校で養成)自衛隊法第80条により、自衛隊の防衛出動や治安出動があった際に特に必要な場合には、内閣総理大臣の命令により防衛大臣の指揮下に組み入れられる可能性がある。これは、初期の海上保安庁(後に海上警備隊を経て海上自衛隊が創設される)の設立モデルとなったアメリカ沿岸警備隊が、戦時にはアメリカ海軍の指揮下に入って軍隊として運用される規定に倣ったものである。ただし、防衛大臣の指揮下に入った場合でも、その行動範囲や活動権限は特に通常時と変わらない(特に武器の使用については、あくまでも警察官職務執行法に従わなければならない)ことから、あくまでも自衛隊が必要とするところ(自衛隊施設など)への警備を手厚くするよう指示したり、実際の警備行動において自衛隊と海上保安庁の各部隊を一元的に指揮し、両者の連携を円滑にする程度に留まると思われる。また、「文面を見る限り、自衛隊法第80条は、海上保安庁法第25条と矛盾するのでないか」との指摘もあるが、防衛大臣の海上保安庁の部隊に対する指揮は、直接行われるのではなく、海上保安庁長官(文官)に対して(間接的に)行われるに過ぎない。そのため、矛盾しないものと考えられている。海上保安庁長官は海上保安庁法第10条ただし書により「国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける」とされており、例えば、漁業関連の取締りでは農林水産大臣の、治安関係では国家公安委員長の、出入国関係では法務大臣の指揮監督を受ける。総職員数は13,422名であり、これは愛知県警察とほぼ同じである。参考までに、全国の警察官は257,125名(2010年4月1日)、海上自衛官は45,517名(2012年4月1日)である。内部部局として、5つの部と2名の監察官が置かれている。施設等機関として、2つの文教研修施設が設置されている。地方支分部局として、11の管区海上保安本部が設置されている。各管区の担当区域は、特記のない限り、当該都道府県の区域(陸地)、沿岸水域及びその沖合い水域を担当する。海上航行に不可欠な羅針盤をデザインしたシンボルマークを使用している。1998年、設立50周年を記念してマスコットキャラクターが制定された。タテゴトアザラシの子供をモチーフに「うみまる」が制定されている。2002年には妹分で女性保安官をイメージした「うーみん」も制定された。これらのキャラクターは広報活動で積極的に用いられている。また、秋田のなまはげや青森のねぶた等の全国のご当地バージョンも存在する。

出典:wikipedia

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