配置販売業(はいちはんばいぎょう)は、医薬品の販売業の業態のひとつである。富山の置き薬(富山の売薬)がその典型である。日本独自の医薬品販売の形態で、医薬品医療機器等法第25条第2号、第30条~第33条に規定されている。販売員(配置員)が消費者の家庭や企業を訪問し、医薬品の入った箱(配置箱、預箱(あずけばこ))を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を精算し、集金する仕組み(「先用後利(せんようこうり)」という。)である。配置員が配置した薬は、一般に「置き薬」(おきぐすり)と呼ばれる。配置販売業は、一般用医薬品を、配置により販売または授与する業務(法第25条第2号)。配置販売業は、「先用後利」という、購入者の居宅に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない販売形態であるため、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくい等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない(法第31条)配置販売業者は、通常、常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた「配置箱」を預ける。これは法律上、陳列に該当する。また、薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売または授与を行うことができない(法第36条の9)配置販売業は都道府県知事から許可を得て、厚生労働大臣から指定を受けた品目について、許可を受けた地域(都道府県の全域または一部地域)にて業務を行うことができる。この許可の有効期限は6年であり、同地域での業務の継続を希望する場合は許可の更新が必要である。また配置販売に従事する者は都道府県知事が証明する「配置従事者身分証明書」が必要で、この証明書の期限は2年である。販売できる医薬品は一般用医薬品について次のように定められている(施行規則第159条の14) なお、この他「配置販売業」に関する事項は「店舗販売業」にほぼ類似している事項があるので詳細はこちらの、3 配置販売業に関する事項を参照•「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局通知(平成23年5月13日最終改正)業界では配置従事者の資質を向上させるための新人研修や、年に2回から4回の講習会を各県において社団法人の協会や協議会などで行っている。配置員は薬剤師である必要はなく、このことが医薬品の無資格販売の是非や、薬剤師のいる薬局・ドラッグストアなど以外での医薬品の販売についての議論の端緒のひとつとなっている。また、訪問販売に近い形式であるにもかかわらず、医薬品に関しては特定商取引に関する法律(クーリング・オフ)の適用を受けないことから、近年、配置箱の新規契約や契約解除等をめぐるトラブルが消費生活センターなどに多く寄せられる例が見られる。業界ではこうした問題を重く受け止め、2006年(平成17年)11月配置販売会社を中心に新たな団体「日本置き薬協会」を立ち上げた。この協会の目的は、今後は国民の真の健康、真のセルフメディケーションの普及への貢献であり、配置販売員の資格問題、モラルの向上、医療制度改革の問題等に取り組む。起源は江戸時代の岡山地方ではじまり、富山の薬売りが盛んになり全国に広まった。この販売形式を「先用後利(せんようこうり)」という言葉で言い表している。詳しくは富山の売薬を参照。病院が遠隔地にあり、通院することが難しい地域や、軽度の風邪などで初期医療に関わる費用を軽減できるメリットが注目され、モンゴルやタイで置き薬の普及への取り組みが各国政府と日本財団により行われている。
出典:wikipedia
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