乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(にゅうおよびにゅうせいひんのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい、昭和26年12月27日厚生省令第52号)は、食品衛生法に基づく厚生省令である。通称は乳等省令。牛乳やその他の乳、乳製品などについての成分規格や製造基準、容器包装の規格、表示方法などが定められている。省令が作成された当時、牛乳や家庭飼育が流行したヤギ乳等が不衛生であったため、その衛生管理は厳しく規定されている。2012年3月15日、セシウム134及びセシウム137を規制対象とするよう条項が改正され4月1日から適用された。詳細ついては福島第一原子力発電所事故の影響の項を参照されたい。
出典:wikipedia
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