電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の4に規定する、電波の変調方式(ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。1979年(昭和54年)の世界無線通信主官庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年(昭和58年)7月1日施行された。但し、アマチュア局については、2004年(平成16年)1月13日施行された。なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置により免許の有効期限内は書換えを必要としない。無線局の免許申請にあたり、無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)別表第2号の各号が適用され、占有帯域幅の表記を要する場合は、無線局免許手続規則別表第2号「無線局事項書の様式」各号の注による。無線局免許状の電波の型式にも記載される。アマチュア局に対してのみ、複数の電波型式を一括して表示する一括記載コードが適用される。無線局免許状や無線局事項書(工事設計書を除く。)には指定周波数毎にコードに含まれる電波型式について一括して表記される。無線業務日誌(交信ログ)や交信証明書(QSLカード)は、私文書(無線業務日誌の備付けは義務付けられていない、総務省告示第1項の表の2の項を参照)でありこの表記法によることを必要としない。一般的にAM、FM、SSB、CWなどの英字表記を用いる。
出典:wikipedia
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